○行政手続法の施行に関する規程

平成6年9月30日

選挙管理委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(法の実施に関する手続等)

第2条 法の実施に関する手続については、行政手続法施行細則(平成6年岩泉町規則第21号)の例による。

この告示は、平成6年10月1日から施行する。

行政手続法の施行に関する規程

平成6年9月30日 選挙管理委員会告示第21号

(平成6年10月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成6年9月30日 選挙管理委員会告示第21号