○職員の勤務時間に関する規程
昭和46年8月28日
選挙管理委員会告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、選挙管理委員会の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長部局の職員の例による。
附則
この告示は、昭和46年8月28日から施行する。
附則(昭和60年10月29日選管告示第30号の2)
この告示は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成2年12月20日選管告示第51号)
この告示は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年2月20日選管告示第5号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日選管告示第40号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日選管告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。