○投票用紙におすべき選挙管理委員会の印を刷込式にするときの取扱規程

昭和51年3月5日

選挙管理委員会告示第8号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第45条第2項の規定により、岩泉町長の選挙に用いる投票用紙の様式中、投票用紙におすべき印を刷込式にするとき、不正行為防止のための取扱、手続き等について定めることを目的とする。

(印原版の保管)

第2条 投票用紙におすべき印の刷込用原版(以下「印原版」という。)は、選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)がこれを保管する。

(印原版の使用)

第3条 印原版を使用するときは、印刷監視を命ぜられた者(以下「印刷監視者」という。)にこれを交付しなければならない。

第4条 印刷監視者は、厳重に印原版の保管及び印刷作業の取締りをなし、印刷を終了したときは、印原版及び印刷した投票用紙を委員長に引渡し、印刷経過に関する報告書を委員長に提出しなければならない。

2 印刷監視者は、印刷作業により生じた投票用紙の余分及び刷損品一切を印刷終了と同時に収納し、速やかに委員長に引渡さなければならない。

3 前項により引渡しを受けた投票用紙の余分等は、焼却等適切な処理をしなければならない。

この告示は、昭和51年3月5日から施行する。

投票用紙におすべき選挙管理委員会の印を刷込式にするときの取扱規程

昭和51年3月5日 選挙管理委員会告示第8号

(昭和51年3月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和51年3月5日 選挙管理委員会告示第8号