○岩泉町記号式投票に関する条例

昭和51年2月28日

条例第1号

岩泉町長の選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月5日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

岩泉町記号式投票に関する条例

昭和51年2月28日 条例第1号

(平成16年3月5日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和51年2月28日 条例第1号
平成16年3月5日 条例第5号