○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和61年3月20日

選挙管理委員会告示第7号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年岩泉町選挙管理委員会告示第52号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項に規定する証票は、様式第1号によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、岩泉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 岩泉町議会議員及び岩泉町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合の申請書の様式及びその区分は、次のとおりとする。

様式

申請者

様式第2号

公職の候補者等

様式第3号

後援団体

2 前項の申請書は、委員会に提出するものとする。

3 委員会は、第1項の申請書を審査し適正であるときは、速やかに証票を申請者に交付するものとする。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日選管告示第1号)

この告示は、平成21年2月20日から施行する。

(令和5年3月1日選管告示第5号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和61年3月20日 選挙管理委員会告示第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和61年3月20日 選挙管理委員会告示第7号
平成21年2月20日 選挙管理委員会告示第1号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第5号