○岩泉町行政組織規則

平成14年3月29日

規則第21号

岩泉町行政組織規則(昭和60年岩泉町規則第17号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁

第1節 (第4条―第14条)

第3章 出先機関

第1節 支所(第15条・第16条)

第2節 岩泉歯科診療所(第17条)

第3節 認定こども園(第18条・第19条)

第4節 龍泉洞事務所(第20条)

第4章 職及び職務(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

(行政機能の発揮)

第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、全て一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。

(この規則の規定の範囲)

第3条 第1条の組織を構成する機関の設置、内部組織、分掌事務等については、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定める。

2 臨時又は暫定的事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認められるものに係る組織については、前項の規定にかかわらず、別に定めることができる。

第2章 本庁

第1節 

(総務課の室及びその分掌事務)

第4条 総務課に次の室を置く。

(1) 総務文書室

(2) 秘書人事室

(3) 財政管財室

2 総務文書室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 町議会に関すること。

(3) 庁議及び課長等会議に関すること。

(4) 文書事務の調査、研究及び指導に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び集配に関すること。

(6) 文書の整理保存に関すること。

(7) 公印に関すること。

(8) 法規案及び重要文書の審査に関すること。

(9) 条例、規則等の公布又は公表に関すること。

(10) 庁内令達に関すること。

(11) 公告式及び公文例式に関すること。

(12) 図書及び法規等の整理保存に関すること。

(13) 情報公開に関すること。

(14) 個人情報の保護に関すること。

(15) 番号制度に関すること。

(16) 行政手続に関すること。

(17) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(18) 行政相談に関すること。

(19) 町の区域及び字地番に関すること。

(20) 町村会に関すること。

(21) 支所(秘書人事室に属するものを除く。)に関すること。

(22) 行政連絡員に関すること。

(23) 各課との連絡調整に関すること。

(24) 貯蓄の奨励に関すること。

(25) 消費者行政に関すること。

(26) 自治体DXの推進に関すること。

(27) 他課及び課内他室の所管に属さないこと。

3 秘書人事室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庁内の儀式に関すること。

(2) 叙位及び叙勲、褒章並びに表彰に関すること。

(3) 町長及び副町長の秘書用務に関すること。

(4) 特別職の職員に関すること。

(5) 行政組織に関すること。

(6) 行政事務改善に関すること。

(7) 定数及び職制に関すること。

(8) 事務の委任、専決及び代決に関すること。

(9) 職員の任免に関すること。

(10) 分限、懲戒及び服務に関すること。

(11) 給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(12) 人事評価に関すること。

(13) 職員団体に関すること。

(14) 職員研修に関すること。

(15) 公務災害補償及び労災保険に関すること。

(16) 職員の厚生福利及び健康管理に関すること。

(17) 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。

(18) 岩手県市町村職員共済組合、岩泉町職員互助会、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構及び岩手県市町村総合事務組合に関すること。

(19) 職員の児童手当に関すること。

(20) 退職年金、退職一時金及び退職手当に関すること。

(21) 本庁の当直に関すること。

(22) 臨時的任用に関すること。

(23) 行政改革の推進に関すること。

(24) 支所運営システムの改革及び検討に関すること。

(25) 県からの委託事務の移管(受託)に関すること。

(26) 行政評価に関すること。

4 財政管財室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算に関すること。

(2) 地方交付税に関すること。

(3) 町債に関すること。

(4) 地方譲与税に関すること。

(5) 自動車取得税に関すること。

(6) 交通安全対策交付金に関すること。

(7) 予算執行計画及び予算配当に関すること。

(8) 決算に関すること。

(9) 財政状況の報告及び公表に関すること。

(10) 財政の調整及び調査に関すること。

(11) 寄附に関すること(ふるさと納税に関するものを除く。)

(12) 指定金融機関に関すること。

(13) 財産の総括に関すること。

(14) 町有財産の取得、管理及び処分(他課等の所管に属するものを除く。)に関すること。

(15) 庁用車両(他課等の所管に属するものを除く。)の管理及び運行に関すること。

(16) 財産の登記及び記録に関すること。

(17) 町有建物の火災保険に関すること。

(18) 町の境界及び配置分合に関すること。

(19) 本分庁舎の管理に関すること。

(20) 町営建設工事請負資格者名簿に関すること。

(21) 町営建設工事の業者選定に関すること。

(22) 電話交換に関すること。

(23) 物品の購入に関すること。

(24) 不要物品の処分に関すること。

(政策推進課の室及びその分掌事務)

第5条 政策推進課に次の室を置く。

(1) 政策推進室

(2) 行政情報室

(3) 環境エネルギー室

2 政策推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 町の重要施策に関すること。

(3) 国、県等への要望に関すること。

(4) 総合計画及び総合開発審議会に関すること。

(5) 施政方針に関すること。

(6) 土地利用に関すること。

(7) 過疎地域自立促進計画に関すること。

(8) 辺地対策に関すること。

(9) 山村振興計画に関すること。

(10) 宮古地区広域行政組合に関すること。

(11) 港湾利用計画及び総合調整に関すること。

(12) 電源立地地域対策交付金に関すること。

(13) 石油貯蔵施設立地対策等交付金に関すること。

(14) 地下資源開発に関すること。

(15) 総合交通体系に関すること。

(16) 県北・沿岸振興に関すること。

(17) 地方創生及び総合戦略に関すること。

(18) 地方版総合戦略に関すること。

(19) 地域振興に関すること。

(20) 地域振興協議会に関すること。

(21) 自治振興組織に関すること。

(22) 協働のまちづくり交付金に関すること。

(23) その他地域振興に関すること。

(24) 復興支援員に関すること。

(25) 地域おこし協力隊に関すること。

(26) 岩泉町ふるさと会に関すること。

(27) 姉妹都市に関すること。

(28) 企業誘致に関すること。

(29) 定住化促進対策に関すること。

(30) IJUターン推進事業に関すること。

(31) 岩泉ホールディングス株式会社に関すること。

(32) ふるさと納税に関すること。

(33) 企業版ふるさと納税に関すること。

(34) 東日本大震災及び平成28年台風第10号豪雨災害に関すること。

(35) 特に町長から指示された事項に関すること。

(36) 課内他室に属さない事務に関すること。

3 行政情報室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 電子計算組織に係る事務の総合調整に関すること。

(2) 電子計算組織の計画及び管理に関すること。

(3) 電子計算組織に係る情報の管理に関すること。

(4) 電子計算組織に係る個人情報の保護に関すること。

(5) その他電子計算組織に関すること。

(6) 広報に関すること。

(7) 報道機関に関すること。

(8) 広聴事案の処理に関すること。

(9) 町に対する要望の処理に関すること。

(10) 地域情報化に関すること。

(11) 地域情報通信基盤施設の管理に関すること。

(12) テレビ・ラジオ等難視聴解消に関すること。

(13) 携帯電話の利用可能範囲拡大に関すること。

(14) 指定統計調査に関すること。

(15) 携帯電話等伝送路等施設の管理に関すること。

(16) 統計刊行物に関すること。

(17) 統計調査員協議会に関すること。

(18) その他統計調査に関すること。

4 環境エネルギー室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 環境保全に関する総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 地球温暖化対策及び資源循環推進対策に関すること。

(3) 環境マネジメントシステムに関すること。

(4) 再生可能エネルギー対策に関すること。

(5) 脱炭素社会の実現に係る施策の企画及び調整に関すること。

(6) 環境審議会に関すること。

(税務出納課の室及びその分掌事務)

第6条 税務出納課に次の室を置く。

(1) 税務室

(2) 資産税室

(3) 収納対策室

(4) 出納室

2 税務室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 町税(固定資産税を除く。以下この項において同じ。)の申告に関すること。

(3) 町税の賦課、調定及び課税台帳に関すること。

(4) 町税の減免に関すること。

(5) 町税の審査請求に関すること。

(6) 町税の証明に関すること。

(7) 軽自動車の標識に関すること。

(8) 課内他室に属さない事務に関すること。

3 資産税室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 土地、家屋及び償却資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税及び特別土地保有税の賦課及び調定に関すること。

(3) 固定資産税及び特別土地保有税の減免に関すること。

(4) 固定資産税の審査請求に関すること。

(5) 固定資産税の課税台帳に関すること。

(6) 土地及び家屋の台帳及び公図に関すること。

(7) 土地及び家屋の名寄帳に関すること。

(8) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(9) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(10) 地籍調査成果の維持管理に関すること。

(11) 地籍図簿の整備及び保管に関すること。

(12) 図根点の管理に関すること。

4 収納対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税の収納に関すること。

(2) 町税の延滞金の調定及び収納に関すること。

(3) 町税の過誤納金に関すること。

(4) 町税の収納簿及び滞納整理簿の消込みに関すること。

(5) 町税の口座振替に関すること。

(6) 納税思想の普及に関すること。

(7) 納税貯蓄組合に関すること。

(8) 徴収員に関すること。

(9) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(10) 県民税の取扱委託金に関すること。

(11) 滞納整理対策本部会議に関すること。

(12) 町税の滞納処分に関すること。

(13) 町税の欠損処分に関すること。

5 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計事務に関すること。

(2) 出納員その他の会計職員に関すること。

(3) 一時借入金及び運用金に関すること。

(4) 資金計画に関すること。

(5) 歳入歳出外現金に関すること。

(6) 岩手県収入証紙に関すること。

(7) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく法定調書に関すること。

(8) 物品の購入、修繕及び処分(別に定めるものを除く。)に関すること。

(9) その他物品の管理(他課等において供用中のものを除く。)に関すること。

(町民課の室及びその分掌事務)

第7条 町民課に次の室等を置く。

(1) 戸籍住民室

(2) 国保年金室

(3) 地域福祉室

(4) 生活衛生室

2 戸籍住民室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 町民室の運営及び管理に関すること。

(3) 窓口総合受付に関すること。

(4) 戸籍に関すること。

(5) 国籍の得失に関すること。

(6) 住民基本台帳に関すること。

(7) 外国人住民に関すること。

(8) 印鑑登録、印鑑証明及び諸証明に関すること。

(9) 犯罪者名簿及び身分証明に関すること。

(10) 自動車の臨時運行に関すること。

(11) 人口動態に関すること。

(12) 埋火葬許可証の交付及び火葬場使用許可に関すること。

(13) 国民健康保険の窓口事務に関すること。

(14) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条通知に関すること。

(15) 交通災害共済に関すること。

(16) 旅券事務に関すること。

3 国保年金室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 国民健康保険予算及び経理に関すること。

(3) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(5) 療養の給付及び療養費の支給に関すること。

(6) 一部負担金の徴収、減免及び徴収猶予に関すること。

(7) 出産育児一時金及び葬祭費に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者の健康増進に関すること。

(9) 国民健康保険に関する調査報告及び普及啓発に関すること。

(10) その他国民健康保険に関すること。

(11) 後期高齢者医療の保険料の徴収に関すること。

(12) 後期高齢者医療の保険料の滞納処分に関すること。

(13) その他後期高齢者医療に関すること。

(14) ひとり親家庭の医療費給付に関すること。

(15) 寡婦医療費の給付に関すること。

(16) 子ども、妊産婦及び重度心身障がい者の医療費給付に関すること。

(17) 国民年金被保険者に関すること。

(18) 老齢基礎年金に関すること。

(19) 障害基礎年金に関すること。

(20) 遺族基礎年金に関すること。

(21) 課内他室に属さない事務に関すること。

4 地域福祉室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 軍人恩給の請求に関すること。

(2) 戦傷病者及び戦没者の遺族等に関すること。

(3) 戦没者の叙位及び叙勲に関すること。

(4) 未帰還者援護に関すること。

(5) 民生委員及び児童委員に関すること。

(6) 生活保護に関すること。

(7) 日本赤十字社に関すること。

(8) 身体障がい者福祉に関すること。

(9) 障がい者等介護給付、訓練等給付及び地域生活支援事業に関すること。

(10) 特別障害者手当、障害児童福祉手当及び介護手当に関すること。

(11) 知的障がい者福祉に関すること。

(12) 社会福祉施設(児童福祉施設を除く。)に関すること。

(13) 精神障がい者福祉に関すること。

(14) 自立支援医療に関すること。

(15) 障がい者の虐待防止に関すること。

(16) 被災者の救助、災害弔慰金及び貸付金並びに審査会に関すること。

(17) 浮浪者、行路病人及び行路死亡人に関すること。

(18) 災害時要配慮者対策に関すること。

(19) 献血推進協議会に関すること。

(20) 重層的支援事業に関すること。

5 生活衛生室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 景観形成に関すること。

(2) 環境衛生思想の普及に関すること。

(3) 衛生団体の育成指導に関すること。

(4) 自然保護に関すること。

(5) 公害対策に関すること。

(6) 墓地及び火葬場に関すること。

(7) 河川の清流化に関すること。

(8) ごみの減量化及び資源化の推進に関すること。

(9) し尿処理及び公衆衛生に関すること。

(10) 狂犬病予防に関すること。

(健康推進課の室等及びその分掌事務)

第8条 健康推進課に次の室を置く。

(1) 健康推進室

(2) 子育て支援室

(3) 長寿支援室

(4) 地域包括支援センター

2 健康推進室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 町民の健康維持増進に関すること。

(3) 病院及び診療所に関すること。

(4) 医師確保対策・地域医療体制に関すること。

(5) 医療従事者等の奨励に関すること。

(6) 医療保険者が行う特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(7) 各種検診に関すること。

(8) 歯科保健活動に関すること。

(9) へき地診療に関すること。

(10) 健康づくり推進協議会に関すること。

(11) 医師奨学生に関すること。

(12) 健康増進法(平成14年法律第103号)による保健事業に関すること。

(13) 感染症予防に関すること。

(14) 結核予防に関すること。

(15) 各種予防接種に関すること。

(16) 保健推進員に関すること。

(17) 食育推進に関すること。

(18) 食生活改善に関すること。

(19) 食生活改善推進員育成指導に関すること。

(20) 精神保健に関すること。

(21) 健康教育及び相談に関すること。

(22) 訪問指導及び地区保健活動に関すること。

(23) 運動普及推進事業に関すること。

(24) 保健センターに関すること。

(25) 医師免許等受付進達に関すること。

(26) 特定疾患に関すること。

(27) 小児慢性特定疾患に関すること。

(28) 課内他室に属さない事務に関すること。

3 子育て支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 養育医療給付に関すること。

(3) 児童手当に関すること。

(4) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(5) 児童福祉及び児童福祉施設に関すること。

(6) 認定こども園及び保育所に関すること。

(7) 認定こども園の給食献立作成及び栄養指導に関すること。

(8) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(9) 子ども・子育て会議に関すること。

(10) 子どものための教育・保育給付に関すること。

(11) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。

(12) 子育て支援の総合対策に関すること。

(13) 心身障がい児集団指導に関すること。

(14) 放課後児童クラブに関すること。

(15) 子育てボランティアの育成に関すること。

(16) 要保護児童地域対策協議会に関すること。

(17) 次世代育成支援に関すること。

(18) 出産祝金に関すること。

(19) 子育て世代包括支援センターに関すること。

4 長寿支援室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険予算及び経理に関すること。

(2) 介護保険運営協議会に関すること。

(3) 介護保険事業計画に関すること。

(4) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(5) 要介護及び要支援認定調査に関すること。

(6) 要介護及び要支援認定に関すること。

(7) 宮古地区介護認定審査会に関すること。

(8) 介護給付及び介護給付費に関すること。

(9) 介護保険料に関すること。

(10) 指定居宅介護(介護予防)支援事業所に関すること。

(11) 指定地域密着型(介護予防)サービス事業所に関すること。

(12) 訪問(通所)介護相当サービス事業に関すること。

(13) その他介護保険に関すること。

(14) 高齢者福祉計画に関すること。

(15) 高齢者福祉に関すること。

(16) 老人保護措置事務に関すること。

(17) 老人クラブの育成指導に関すること。

(18) 高齢者生活福祉センターに関すること。

(19) 小川デイサービスセンターに関すること。

(20) 大川デイサービスセンターに関すること。

(21) 老人福祉センターに関すること。

5 地域包括支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の総合相談に関すること。

(2) 介護予防事業に関すること。

(3) 介護予防マネジメント業務に関すること。

(4) 介護予防活動組織の育成・支援に関すること。

(5) 介護予防ボランティア等の人材育成に関すること。

(6) 認知症施策の推進に関すること。

(7) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(8) 高齢者の虐待防止に関すること。

(9) 高齢者の権利擁護に関すること。

(10) 地域ケア会議に関すること。

(11) 介護支援専門員の指導・支援に関すること。

(12) 介護予防支援サービス計画(ケアプラン作成)に関すること。

(経済観光交流課の室及びその分掌事務)

第9条 経済観光交流課に次の室を置く。

(1) 経済商工室

(2) 観光交流室

2 経済商工室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工関係団体に関すること。

(2) 商工業の振興に関すること。

(3) 中心市街地活性化に関すること。

(4) 地場産業の振興に関すること。

(5) 道の駅いわいずみ及び道の駅三田貝分校に関すること。

(6) 鉱業の振興及び鉱業権に関すること。

(7) 砕石及び砂利採取に関すること。

(8) 中小企業融資に関すること。

(9) 雇用促進及び労働福祉に関すること。

(10) 中高年齢者就業改善施設に関すること。

(11) 出稼ぎ者就労対策に関すること。

(12) 結婚相談所に関すること。

(13) 計量に関すること。

3 観光交流室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 商工観光審議会に関すること。

(3) 観光の振興に関すること。

(4) 観光施設の整備及び管理運営に関すること。

(5) 株式会社岩泉総合観光に関すること。

(6) 観光団体に関すること。

(7) 観光資源の保護及び開発に関すること。

(8) 国立公園及び県立自然公園地内の自然環境保全に関すること。

(9) 観光宣伝に関すること。

(10) 観光統計に関すること。

(11) ふれあいらんど岩泉に関すること。

(12) 観光センターの管理運営に関すること。

(13) 所管に係る町民広場に関すること。

(14) 課内他室に属さない事務に関すること。

(農林水産課の室及びその分掌事務)

第10条 農林水産課に次の室を置く。

(1) 農業振興室

(2) 畜産振興室

(3) 林業水産室

2 農業振興室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 農業・農村振興に係る施策の企画及び実施に関すること。

(3) 農政審議会に関すること。

(4) 農業振興地域整備計画に関すること。

(5) 農業経営対策に関すること。

(6) 農業金融に関すること。

(7) 農産物の生産及び流通に関すること。

(8) 米生産の推進、経営所得安定対策に関すること。

(9) 農業者組織の育成指導に関すること。

(10) 農業担い手の育成に関すること。

(11) 農作物種子及び病害虫の防除に関すること。

(12) 農地の利用集積・集約に関すること。

(13) 遊休農地の解消に関すること。

(14) 岩泉基幹集落センターに関すること。

(15) 環境保全型農業に関すること。

(16) 農業水利に関すること。

(17) 農村公園の管理に関すること。

(18) 土地改良事業の調査、計画及び実施に関すること。

(19) 日本型直接支払制度事業に関すること。

(20) 農地の6次産業化に係る総合的な企画及び実施に関すること。

(21) 地消地産及び食育の推進に関すること。

(22) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(23) その他農業振興に関すること。

(24) 課内他室に属さない事務に関すること。

3 畜産振興室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 畜産経営の改善に関すること。

(2) 畜産物の生産及び流通に関すること。

(3) 飼料生産に関すること。

(4) 草地整備に関すること。

(5) 畜産環境対策に関すること。

(6) 公共牧野に関すること。

(7) 放牧共用林野に関すること。

(8) 家畜衛生及び家畜伝染病予防に関すること。

(9) へい獣処理に関すること。

(10) 家畜改良増殖に関すること。

(11) 町有家畜に関すること。

(12) 一般社団法人岩泉農業振興公社に関すること。

(13) 農業・農村体験交流に関すること。

4 林業水産室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 林業及び木材産業の振興に関すること。

(2) 森林環境譲与税の活用に関すること。

(3) 林業行事に関すること。

(4) 森林整備計画に関すること。

(5) 町有林野の管理及び造成に関すること。

(6) 官行造林、県行造林、公社造林及び民有林の造林事業の推進に関すること。

(7) 部分林の管理育成に関すること。

(8) 財産区に関すること。

(9) 森林保険に関すること。

(10) 保安林の指定、解除及び保護に関すること。

(11) 火入許可に関すること。

(12) 林産物の生産指導、奨励及び技術普及に関すること。

(13) 森林保全に関すること。

(14) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟に関すること。

(15) 入会林野整備事業に関すること。

(16) 林業後継者の育成に関すること。

(17) 林業団体に関すること。

(18) カモシカ食害対策に関すること。

(19) 林業労働安全対策に関すること。

(20) 国有林野の活用に関すること。

(21) 緑化普及及び山火事防止に関すること。

(22) 林地開発に関すること。

(23) 治山事業に関すること。

(24) 林政審議会に関すること。

(25) 株式会社岩泉きのこ産業に関すること。

(26) 林道開設拡張計画に関すること。

(27) 併用林道に関すること。

(28) 林材利活用に関すること。

(29) 森林教育に関すること。

(30) 森林認証に関すること。

(31) 森林経営管理制度に関すること。

(32) 沿岸漁場整備に関すること。

(33) 漁業集落環境整備に関すること。

(34) 水産業の振興に関すること。

(35) 漁業団体に関すること。

(36) 海難防止に関すること。

(37) 海上漂流物に関すること。

(38) 漁協合併に関すること。

(地域整備課の室及びその分掌事務)

第11条 地域整備課に次の室を置く。

(1) 地域整備室

(2) 住宅対策室

2 地域整備室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 路線の認定に関すること。

(3) 道路整備計画に関すること。

(4) 町道、林道及び農道に関すること。

(5) 建設用機械に関すること。

(6) 河川に関すること。

(7) 水門管理に関すること。

(8) 生活道の支援に関すること。

(9) 漁港施設の整備及び管理に関すること。

(10) 海岸保全施設の管理に関すること。

(11) 漁港関連道の整備に関すること。

(12) 漁港及び海岸保全の区域に関すること。

(13) 国及び事業の用地対策に関すること。

(14) 災害復旧に関すること。

(15) 他課からの土木依頼工事に関すること。

(16) 課内他室に属さない事務に関すること。

3 住宅対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町営住宅、定住促進住宅、子育て応援住宅等の整備及び管理に関すること。

(2) 宅地造成及び空き家に関すること。

(3) 建築確認申請事務に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) その他住宅施策に関すること。

(上下水道課の室及びその分掌事務)

第12条 上下水道課に次の室を置く。

(1) 水道室

(2) 下水道室

2 水道室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。(水道事業に属するものを除く。)

(2) 水道予算及び経理に関すること。(水道事業に属するものを除く。)

(3) 水道施設工事に伴う道路及び河川占用に関すること。(水道事業に属するものを除く。)

(4) 飲料水共同施設整備事業に関すること。

(5) 飲料水個人施設整備事業に関すること。

(6) 南大芦飲雑用水施設に関すること。

(7) 課内他室に属さない事務に関すること。(水道事業に属するものを除く。)

3 下水道室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道予算及び経理に関すること。

(2) 下水道事業の計画、設計及び施行に関すること。

(3) 公共下水道の整備及び維持管理に関すること。

(4) 公共下水道台帳に関すること。

(5) 公共下水道使用料に関すること。

(6) 排水設備工事指定店の指定及び指導に関すること。

(7) 浄化槽設置事業に関すること。

(8) 下水道排水設備等の設計審査及び工事検査に関すること。

(9) その他公共下水道に関すること。

(消防防災課の室及びその分掌事務)

第13条 消防防災課に次の室を置く。

(1) 消防室

(2) 防災室

2 消防室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 消防団に関すること。

(3) 消防委員会に関すること。

(4) 宮古地区広域行政組合(政策推進課に属するものを除く。)に関すること。

(5) 消防に係る叙位及び叙勲に関すること。

(6) その他消防に関すること。

3 防災室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防の施設及び設備に関すること。

(2) 消防計画に関すること。

(3) 防火団体の育成指導に関すること。

(4) その他防災(危機管理課に属するものを除く。)に関すること。

(危機管理課の室及びその分掌事務)

第14条 危機管理課に防災対策室を置く。

2 防災対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 防災会議及び地域防災計画に関すること。

(2) 各種防災に関する総合的計画、調整及び実施に関すること。

(3) 防災思想の普及に関すること。

(4) 自主防災組織及び防災士の育成に関すること。

(5) 気象情報等の収集及び伝達に関すること。

(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)及び被災者支援の調整に関すること。

(7) 災害時要配慮者対策の調整に関すること。

(8) 避難行動要支援者に係る避難支援等の実施の促進に関すること。

(9) 指定緊急避難場所及び指定避難所に関すること。

(10) 防災行政無線及び防災システムに関すること。

(11) 総合防災訓練及び各種訓練の実施に関すること。

(12) 土砂災害防止対策の推進に関すること。

(13) 流域治水に関すること。

(14) 水防に関すること。

(15) 津波防災対策の推進に関すること。

(16) 消防(消防防災課に属するものを除く。)に関すること。

(17) 国民保護協議会及び国民保護計画に関すること。

(18) 国民保護の調整に関すること。

(19) 危機管理の調整に関すること。

(20) 災害対策本部、国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。

(21) 防災活動等偵察マルチコプター運用隊に関すること。

(22) 岩泉町小本津波防災センターに関すること。

(23) 岩泉町小成津波防災センターに関すること。

(24) 自衛官募集に関すること。

(25) 防犯に関すること。

(26) 交通安全対策に関すること。

(27) 交通事故相談に関すること。

(28) 青少年問題協議会に関すること。

(29) 少年補導センターに関すること。

(30) 社会を明るくする運動に関すること。

第3章 出先機関

第1節 支所

(支所)

第15条 支所は、次のとおりである。

(1) 小川支所

(2) 大川支所

(3) 小本支所

(4) 安家支所

(5) 有芸支所

2 前項各号の支所にあっては、それぞれ地域振興室を置く。

(分掌事務)

第16条 支所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支所の庶務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 公金の収納に関すること。

(4) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(5) 埋火葬許可証の交付に関すること。

(6) 印鑑登録、印鑑証明及び諸証明に関すること。

(7) 身分証明に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 土地及び家屋の台帳に関すること。

(10) 交通災害共済に関すること。

(11) 火入許可に関すること。

(12) 所管に係る基幹集落センター、生活改善センター及び総合交流センターに関すること。

(13) 所管に係る津波防災センターに関すること。

(14) その他窓口事務に関すること。

(15) その他住民及び本庁との連絡に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、有芸支所にあっては、有芸簡易郵便局の取り扱う事務を分掌する。

3 地域振興室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所管区域に係る自治振興組織に関すること。

(2) その他所管区域の地域振興に関すること。

第2節 岩泉歯科診療所

(分掌事務)

第17条 岩泉歯科診療所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 岩泉歯科診療所の庶務に関すること。

(2) 岩泉歯科診療所の管理及び運営に関すること。

(3) 診療に関すること。

(4) 薬品の管理及び医療費の請求に関すること。

第3節 認定こども園

(認定こども園)

第18条 認定こども園は、次のとおりである。

(1) いわいずみこども園

(2) こがわこども園

(3) おもとこども園

(分掌事務)

第19条 認定こども園の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 認定こども園の庶務に関すること。

(2) 認定こども園の管理及び運営に関すること。

(3) 乳幼児の保育に関すること。

(4) 乳幼児の給食に関すること。

(5) 子育て支援に関すること。

(6) 民営保育所の巡回指導に関すること。

2 前項各号に掲げるもののほか、いわいずみこども園にあっては、認可外保育所の指導に関する事務を分掌する。

第4節 龍泉洞事務所

(分掌事務)

第20条 龍泉洞事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 龍泉洞事務所の庶務に関すること。

(2) 龍泉洞の管理及び運営に関すること。

(3) 龍泉洞等の観光宣伝及び観光案内に関すること。

(4) 龍泉洞青少年旅行村の管理及び運営に関すること。

(5) 日本洞穴学研究所に関すること。

第4章 職及び職務

(職及び職務)

第21条 次の表の左欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

職務

本庁

課長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

総括室長

課長を補佐し、上司の命を受け、課に属する分掌事務を調整し、課に属する事務のスクラップ・アンド・ビルドを掌理し、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

採用5年未満の職員の育成を掌理する。

室長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を処理する。

出先機関

支所

支所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、支所の事務を掌理する。

地域振興室長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、地域振興室の事務を掌理する。

岩泉歯科診療所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、岩泉歯科診療所の事務を掌理する。

事務長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、岩泉歯科診療所の事務を処理する。

認定こども園

園長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、認定こども園の事務を掌理する。

龍泉洞事務所

所長

上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、龍泉洞事務所の事務を掌理する。

2 前項に規定する職のほか、次の表の左欄の区分に応じ、同表の中欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

職務

本庁

危機管理監

上司の命を受け、危機管理に関する事項を掌理する。

主幹

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、課の事務のうち特に困難な事務又は技術を担当するほか重要事項に係るものを総括処理する。

統括保健師

上司の命を受け、保健師の保健活動を組織横断的に総合調整し、推進し、並びに技術的及び専門的側面から指導する。

副主幹

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、特に高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

主任主査

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

主査

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

課付

出先機関

支所

主幹

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、支所の事務のうち特に困難な事務を担当するほか重要事項に係るものを総括処理する。

副主幹

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、支所の事務のうち特に高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

主任主査

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、支所の事務のうち高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

支所次長

上司の命を受け、支所の事務を整理するとともに、支所長に事故があるとき、又は支所長が欠けたときは、その職務を代理する。

岩泉歯科診療所

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

主査

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

認定こども園

主幹

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、認定こども園の重要事項に係るものを総括処理する。

副主幹

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、認定こども園の特に高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

主任主査

上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、認定こども園の高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

副園長

園長を補佐し、園長に事故があるとき、又は園長が欠けたときは、その職務を代理する。

龍泉洞事務所

主幹

上司の命を受け、事務所の事務のうち重要事項に係るものを総括処理する。

副主幹

上司の命を受け、事務所の事務のうち重要事項に係るものを処理する。

主任主査

上司の命を受け、所長を補佐し、下位の職の者を指導及び育成するとともに、事務所の事務のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

主査

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は技術をつかさどる。

3 前2項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

行政職

上席保育士、主任保育士、主任、主事、技師、保育士、主事補、技師補

上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務をつかさどる。

医療職(1)

医師、歯科医師

医療職(2)

上席栄養士、主任栄養士、主任歯科衛生士、栄養士、歯科衛生士

医療職(3)

主任保健師、保健師、看護師、准看護師

労務職

上席自動車運転技士、主任自動車運転技士、自動車運転技士、主任技能員、技能員、用務員、調理員、労務作業員

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の職の設置に関する規則の廃止)

2 職員の職の設置に関する規則(昭和33年岩泉町規則第5号)は、廃止する。

(平成14年12月1日規則第28―1号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月31日規則第17号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第19号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日規則第21号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第4―4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日規則第1号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第7号の9)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第5号の8)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第8号の3)

この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日規則第18号)

この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則の一部改正)

2 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則(平成26年岩泉町規則第18号)の一部を次のように改正する。

第1条中「並びに第7条第4項第16号」を削る。

(平成27年7月10日規則第17号)

この規則は、平成27年7月13日から施行する。

(平成27年10月22日規則第21号)

この規則は、平成27年10月27日から施行する。

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第15号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第15号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日規則第12号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第4号の2)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号の3)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項第16号の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

本庁の課長及び総括室長の担当区分等並びに室等

課長

総括室長

室等

総務課

課長

総括室長

総務文書室 秘書人事室 財政管財室

政策推進課

課長

総括室長

政策推進室 行政情報室 環境エネルギー室

税務出納課

課長

総括室長

税務室 資産税室 収納対策室 出納室

町民課

課長

総括室長

戸籍住民室 国保年金室 地域福祉室 生活衛生室

健康推進課

課長

総括室長

健康推進室 子育て支援室 長寿支援室 地域包括支援センター

経済観光交流課

課長

総括室長

経済商工室 観光交流室

農林水産課

課長

総括室長

農業振興室 畜産振興室 林業水産室

地域整備課

課長

総括室長

地域整備室 住宅対策室

上下水道課

課長

総括室長

水道室 下水道室

消防防災課

課長

総括室長

消防室 防災室

危機管理課

課長

総括室長

防災対策室

別表第2(第21条関係)

出先機関の主管課長並びに所長等、次長等及び係等の配置

出先機関

主管課長

所長等

次長等

係等

支所

総務課長

支所長

支所次長

支所

政策推進課長

地域振興室長

地域振興室

岩泉歯科診療所

町民課長

所長

事務長

岩泉歯科診療所

認定こども園

健康推進課長

園長

副園長

認定こども園

龍泉洞事務所

経済観光交流課長

所長

龍泉洞事務所

岩泉町行政組織規則

平成14年3月29日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年3月29日 規則第21号
平成14年12月1日 規則第28号の1
平成15年3月28日 規則第14号
平成15年7月31日 規則第17号
平成15年10月1日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第6号
平成16年9月27日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第15号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年3月15日 規則第4号の4
平成20年2月21日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第7号の9
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年5月31日 規則第5号の8
平成24年3月31日 規則第8号の3
平成25年3月25日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年6月18日 規則第13号
平成26年9月18日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第5号
平成27年7月10日 規則第17号
平成27年10月22日 規則第21号
平成27年12月17日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年9月30日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第15号の2
平成30年6月28日 規則第12号
平成31年3月11日 規則第4号の2
令和2年3月31日 規則第13号の3
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第3号
令和4年9月28日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年3月11日 規則第4号