○岩泉町長の職務代理者を定める規則
昭和43年12月1日
規則第32号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 政策推進課長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月29日規則第18号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日規則第3号)抄
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第12号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。