○岩泉町長の職務代理者を定める規則

昭和43年12月1日

規則第32号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 政策推進課長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年10月29日規則第18号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成5年3月8日規則第3号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第12号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

岩泉町長の職務代理者を定める規則

昭和43年12月1日 規則第32号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年12月1日 規則第32号
昭和57年3月31日 規則第6号
昭和60年10月29日 規則第18号
平成5年3月8日 規則第3号
平成8年10月1日 規則第12号
平成12年2月22日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第15号