○岩泉町会計管理者の補助組織規則

平成19年3月15日

規則第4号の3

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の職務権限に属する会計事務を処理させるため、税務出納課(以下「課」という。)を置く。

(室の設置及び分掌事務)

第2条 課に、出納室を置く。

2 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 出納員その他の会計職員に関すること。

(8) 岩手県収入証紙に関すること。

(9) その他の会計に関すること。

(10) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(11) 財産の記録管理に関すること。

(12) その他の物品に関すること。

(町長の権限に属する事務の処理)

第3条 出納室に次の町長の権限に属する事務を処理させる。

(1) 一時借入金及び運用金に関すること。

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく法定調書に関すること。

(3) 会計管理に関する予算の執行及びこれに付帯する事務に関すること。

(4) 室の庶務に関すること。

(職務)

第4条 課に課長を置き、総括室長及び室に室長その他の職員を置くことができる。

2 課長は、会計管理者がその任に当たる。

3 課長は、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 総括室長は、課長を補佐し、上司の命を受け課の事務を総括処理し、下位の職の者を指導及び育成するとともに、課長に事故あるとき、又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 室長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を処理する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の事務を兼掌する助役の補助組織規則の廃止)

2 収入役の事務を兼掌する助役の補助組織規則(平成16年岩泉町規則第9号)は、廃止する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町会計管理者の補助組織規則

平成19年3月15日 規則第4号の3

(令和5年4月1日施行)