○岩泉町会計管理者代決専決規程
平成19年3月15日
訓令第1号
町長部局
(趣旨)
第1条 この訓令は、会計管理者の職務権限に属する会計事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(代決)
第2条 会計管理者が不在のときは、総括室長がその事務を代決する。
2 代決した場合は、その決裁が代決である旨を表示しなければならない。
(代決の制限)
第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属する事項
(2) 紛議論争のあるとき又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがある事項
(3) その他会計管理者があらかじめ代決をしてはならないと指定した事項
(総括室長の専決事項)
第5条 会計管理者の事務について、総括室長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 給料、職員手当等、報酬、共済費、互助会負担金及び退職手当負担金並びに旅費及び費用弁償の支払に関すること。
(2) 光熱水費、通信運搬費の支払に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、1件130万円以下の支払及び公金振替の作成に関すること。
(4) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。
(5) 収入命令の審査に関すること。
(6) 収入及び支出の更正に関すること。
(7) 歳入の過誤納金の戻出及び歳出の過誤払金の戻入に関すること。
(8) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(9) 備品(重要な物品を除く。)の受入れ及び払出しに関すること。
(10) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(11) 岩手県収入証紙に関すること。
(12) 収入票の作成に関すること。
(後閲)
第6条 代決した事項は、「後閲」と朱書し、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、帳票類については、この限りでない。
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 収入役の事務を兼掌する助役の事務の代決専決規程(平成16年岩泉町訓令第4号)は、廃止する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号の2)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。