○会計管理者の事務の委任事項

平成19年3月15日

告示第16号の2

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者をしてその事務の一部を別表のとおり出納員に委任させ、また、当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を同表のとおり分任出納員に委任させ、平成19年4月1日から施行し、収入役の事務を兼掌する助役の事務の委任事項(平成16年岩泉町告示第45号)は、平成19年3月31日限り、廃止する。

(平成20年3月25日告示第15号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第52号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第21号の8)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日告示第61号)

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第16号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

会計管理者から出納員に委任した事項

委任を受けた出納員

左の出納員から分任出納員に委任した事項

委任を受けた分任出納員

1 町の歳入金及び歳入歳出外現金並びにその他収入金の収納及び保管を行うこと。

2 出張して町税、国民健康保険税及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

3 出張して受託徴収金の収納を行うこと。

4 出張して歳入金に係る過誤納金の戻出を行うこと。

5 課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

税務出納課出納員

1 出張して町税、国民健康保険税及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

2 出張して受託徴収金の収納を行うこと。

3 出張して歳入金に係る過誤納金の戻出を行うこと。

税務出納課分任出納員

課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

総務課出納員



課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

政策推進課出納員



1 町民課の所掌に係る手数料の収納を行うこと。

2 出張して国民健康保険第三者行為の損害賠償金等に係る徴収金及び医療給付費の不正不当利得に係る徴収金の収納を行うこと。

3 出張して後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

4 課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

町民課出納員

1 出張して国民健康保険第三者行為の損害賠償金等に係る徴収金及び医療給付費の不正不当利得に係る徴収金の収納を行うこと。

2 出張して後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

町民課分任出納員

1 出張して各種検診負担金及び予防接種一部負担金の収納を行うこと。

2 出張して保育料、施設入所料、手数料及び諸収入の収納を行うこと。

3 出張して介護保険料及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

4 課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

健康推進課出納員

1 出張して各種検診負担金及び予防接種一部負担金の収納を行うこと。

2 出張して保育料、施設入所料、手数料及び諸収入の収納を行うこと。

3 出張して介護保険料及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

健康推進課分任出納員

1 出張して所管に係る施設観覧料及び施設使用料の収納を行うこと。

2 課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

経済観光交流課出納員

出張して所管に係る施設観覧料及び施設使用料の収納を行うこと。

経済観光交流課分任出納員

1 出張して所管に係る使用料、生産物売払収入及び諸収入の収納を行うこと。

2 入猟承認手数料の収納を行うこと。

3 課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

農林水産課出納員

1 出張して所管に係る使用料、生産物売払収入及び諸収入の収納を行うこと。

2 入猟承認手数料の収納を行うこと。

農林水産課分任出納員

1 出張して町営住宅使用料の収納を行うこと。

2 課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

地域整備課出納員

出張して町営住宅使用料の収納を行うこと。

地域整備課分任出納員

1 上下水道課窓口及び出張して飲料水供給施設使用料、下水道使用料、所管に係る負担金、手数料及び使用料の収納を行うこと。

2 課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

上下水道課出納員

上下水道課窓口及び出張して飲料水供給施設使用料、下水道使用料、所管に係る負担金、手数料及び使用料の収納を行うこと。

上下水道課分任出納員

課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

消防防災課出納員



課における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

危機管理課出納員



1 支所窓口及び出張して町税、国民健康保険税並びにこれに附帯する徴収金並びに税外諸収入の収納を行うこと。

2 支所において岩手県収入証紙の売りさばき代金の収納を行うこと。

3 支所窓口及び出張して介護保険料及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

4 支所窓口及び出張して後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

5 支所における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

支所出納員

1 支所窓口及び出張して町税、国民健康保険税並びにこれに附帯する徴収金並びに税外諸収入の収納を行うこと。

2 支所において岩手県収入証紙の売りさばき代金の収納を行うこと。

3 支所窓口及び出張して介護保険料及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

4 支所窓口及び出張して後期高齢者医療保険料及びこれに附帯する歳入金の収納を行うこと。

支所分任出納員

1 診療所の所掌に係る診療収入、手数料及び諸収入の収納を行うこと。

2 診療所における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

診療所出納員

診療所の所掌に係る診療収入、手数料及び諸収入の収納を行うこと。

診療所分任出納員

1 保育料及び諸収入の収納を行うこと。

2 保育園における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

保育園出納員

保育料及び諸収入の収納を行うこと。

保育園分任出納員

1 龍泉洞事務所の所掌に係る施設観覧料及び施設使用料並びに諸収入の収納を行うこと。

2 龍泉洞事務所における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

龍泉洞事務所出納員



議会事務局における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

議会事務局出納員



監査委員における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

監査委員出納員



選挙管理委員会における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

選挙管理委員会事務局出納員



農業委員会における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

農業委員会事務局出納員



1 出張して奨学資金返還金の収納を行うこと。

2 社会教育施設、町民会館及び海洋センター(以下「社会教育施設等」という。)に係る施設使用料及び諸収入の収納を行うこと。

3 教育委員会事務局における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

教育委員会事務局出納員

1 出張して奨学資金返還金の収納を行うこと。

2 社会教育施設等に係る施設使用料の収納を行うこと。

教育委員会事務局分任出納員

学校給食共同調理場における物品の出納及び保管の事務を行うこと。

学校給食共同調理場出納員



会計管理者の事務の委任事項

平成19年3月15日 告示第16号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月15日 告示第16号の2
平成20年3月25日 告示第15号
平成21年3月31日 告示第52号
平成24年3月30日 告示第21号の8
平成26年3月31日 告示第24号
平成26年6月18日 告示第61号
令和2年3月4日 告示第16号
令和4年3月31日 告示第39号