○岩泉町長部局事務の代決専決規程

昭和39年10月1日

訓令第3号

町長部局

(目的)

第1条 この訓令は、町長部局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出先機関 支所、歯科診療所、認定こども園及び龍泉洞事務所をいう。

(2) 主管の課長

 支所にあつては、総務課長をいう。

 歯科診療所にあつては、町民課長をいう。

 認定こども園にあつては、健康推進課長をいう。

 龍泉洞事務所にあつては、経済観光交流課長をいう。

(専決)

第2条 副町長、課長、主管の課長、支所長、歯科診療所長、認定こども園長及び龍泉洞事務所長限りで専決できる事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(代決)

第4条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 町長及び副町長が不在のときは、課長又は主管の課長(以下「課長等」という。)がその事務を代決し、副町長、課長等が不在のときは、総務課長が代決する。

3 課長等の専決事項で、課長等が不在のときは、総括室長がその事務を代決する。

4 代決する場合には、所定欄に押印し、「代決」と朱書きしなければならない。

(代決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの並びに緊急やむを得ないもののほか重要な事項及び異例又は疑義のある事項は、代決することができない。

(後閲)

第6条 代決した書類は、「後閲」と朱書して、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

1 この訓令は、昭和39年10月1日から施行する。

2 岩泉町役場庶務規程(昭和32年岩泉町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

目次及び本則中第4章及び第5章を次のように改める。

第4章 削除

第6条から第7条まで 削除

第5章 削除

第8条から第13条まで 削除

岩泉町支所、出張所処務規程中第3条を次のように改める。

第3条 削除

(昭和41年2月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和43年3月22日訓令第3号)

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月15日訓令第4号)

この訓令は、昭和43年5月20日から施行する。

(昭和43年9月27日訓令第8号)

この訓令は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年3月25日訓令第1号)

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月10日訓令第1号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年5月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50年3月27日訓令第1号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年5月30日訓令第6号)

この訓令は、昭和54年5月30日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日訓令第2号)

1 この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

2 岩泉町長部局事務の専決及び代決規程の運用について(昭和54年3月31日付53岩総第666号)は、廃止する。

(昭和57年7月1日訓令第8号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年10月29日訓令第10号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年12月15日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日訓令第10号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月8日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日訓令第2号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月16日訓令第7号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年6月7日訓令第1号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年6月30日訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日訓令第5号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年9月27日訓令第13号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号の2)

この訓令中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日訓令第7号)

この訓令中第1条の規定は平成26年9月18日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号の2)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日訓令第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 副町長専決事項

(1) 危機管理監及び課長の有給休暇(30日以内)、欠勤及び国内旅行命令に関すること。

(2) 1件5万円以下の税外収入の減免に関すること。

(3) 1件500万円を超える町税及び1件300万円を超える税外収入(観覧料(龍泉洞、龍泉新洞科学館)を除く。)の調定及び収入命令に関すること。

(4) 1件100万円を超える国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(5) 取得価格が1品500万円以下の不用物品の処分に関すること。

(6) 1件50万円以下の予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(7) 1件50万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(8) 1件100万円以下の負担金、補助(納税貯蓄組合補助を除く。)及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 1件10万円以下の災害補償費、交際費、食糧費、補償補填及び賠償金の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(10) 設計額(消費税額及び地方消費税額を含む。)800万円以下の工事請負費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 1件500万円以下の物件移転補償費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 第6号から前号までに規定する以外の1件500万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

2 課長共通専決事項

(1) 所属職員の有給休暇(5日以内)、遅刻、早退、時間外勤務、国内旅行命令及び職員以外の者の国内旅行依頼に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 定例に属する届、願、申請等の受理及びこれに基づく証明書、謄抄本等の認証に関すること。

(4) 定例に属する照会、回答、報告、通知、進達、調査等に関すること。

(5) 公簿閲覧に関すること。

(6) 所掌事務に関して事情聴取、義務の履行又は協議をさせるため、関係者の呼出しに関すること。

(7) 所管事務に関する立入り、質問若しくは検査を行い、又は報告若しくは申告を求めるに必要なこと。

(8) 法規等参考図書の保管整備に関すること。

(9) 所管財産の管理に関すること。

(10) 所管物品の管理及び支出命令に関すること。

(11) 物品請求に伴う購入請求に関すること。

(12) 1件300万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(13) 税外収入の延滞金及び延滞加算金の調定及び収入命令に関すること。

(14) 税外収入の督促に関すること。

(15) 保証金等の収受交換及び還付に関すること。

(16) 税外収入に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(17) 資金前渡金の精算に関すること。

(18) 歳入歳出外現金に関すること。

(19) パートタイム会計年度任用職員(1週間の所定労働時間が35時間未満の者に限る。)の任命に関すること。

(20) 1件30万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(21) 1件30万円以下の負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(22) 設計額(消費税額及び地方消費税額を含む。)130万円以下の工事請負費(修繕を含む。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(23) 通信運搬費及び光熱水費等で別に定める定例的なものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(24) 1件30万円以下の物件移転補償費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(25) 第20号から前号までに規定する以外の1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(26) 継続的契約(月額支払等)又は単価契約によるものの委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(27) 1件100万円以下の国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

3 主管の課長共通専決事項

(1) 出先機関の職員の国内旅行命令並びに出先機関の長の有給休暇(5日以内)、遅刻、早退、時間外勤務及び県内旅行命令に関すること。

(2) 1件300万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(3) 1件30万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(4) 1件30万円以下の負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 設計額(消費税額及び地方消費税額を含む。)130万円以下の工事請負費(修繕を含む。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 1件30万円以下の物件移転補償費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 第2号から前号までに規定する以外の1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(8) 継続的契約(月額支払等)又は単価契約によるものの委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 1件100万円以下の国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

4 総務課長専決事項

(1) 庁内の儀式に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 職員研修に関すること。

(4) 日直及び宿直の勤務に関すること。

(5) 主幹以下の職員及び出先機関の長の有給休暇(30日以内及び出産の場合)及び欠勤に関すること。

(6) 職員の扶養親族の認定及び通勤手当、児童手当その他の手当の認定に関すること。

(7) 職員等の身元調査及び健康管理に関すること。

(8) 休暇、欠勤、遅刻及び早退の届及び時間外勤務命令簿並びに出勤簿の検閲に関すること。

(9) 職員の身分証明に関すること。

(10) 職員の服務及び勤務条件の調査に関すること。

(11) 臨時的任用職員、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(1週間の所定労働時間が35時間以上の者に限る。)の任免に関すること。

(12) 文書の収受及び送達に関すること。

(13) 公示等の手続に関すること。

(14) 各課等の文書処理についての調査に関すること。

(15) 電話交換に関すること。

(16) 町議会議決事項の報告に関すること。

(17) 給料、職員手当、共済費及び人件費に係る負担金の支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(18) 1件5万円以下の交際費及び食糧費に係る支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(19) 庁用車両(他課等の所管に属するものを除く。)の使用管理に関すること。

(20) 町有建物及び車両(消防車両を除く。)の保険に関すること。

(21) 取得価格が1品200万円以下の不用物品の処分に関すること。

(22) 予算について会計管理者及び課長等に対する通知に関すること。

(23) 1件20万円以下の予算の流用及び予備費の充用に関すること。

(24) 地方交付税資料の収集及び提出に関すること。

(25) 予算の配当に関すること。

(26) 地方債の償還の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(27) 広域土地開発公社用地取得事業償還金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

5 政策推進課長専決事項

(1) 広報発行に関すること。

(2) 総合開発計画等各種振興計画に関する資料の収集に関すること。

(3) 統計調査員の任免内申に関すること。

(4) 各種統計調査資料の収集に関すること。

6 税務出納課長専決事項

(1) 町税の課税資料の調査に関すること。

(2) 固定資産評価資料の調査に関すること。

(3) 軽自動車の標識に関すること。

(4) 町税の公示送達に関すること。

(5) 納税思想の普及に関すること。

(6) 町税等徴収金の徴収嘱託及び受託に関すること。

(7) 町税に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(8) 税の犯則取締りに関すること。

(9) 税の徴収猶予、延納承認及び税の交付要求に関すること。

(10) 県民税徴収金の納付手続及び滞納報告に関すること。

(11) 納税貯蓄組合に関すること。

(12) 納税貯蓄組合の補助金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 1件500万円以下の町税の収入調定及び収入命令に関すること。

(14) 地籍調査成果の維持管理に関すること。

(15) 地籍簿の整備及び保管に関すること。

(16) 図根点の管理に関すること。

7 町民課長専決事項

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届書、申請書等の審査及び受理に関すること。

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告に関すること。

(4) 人口動態調査表の作成に関すること。

(5) 身分及び住所の調査及び証明に関すること。

(6) 在留管理制度及び特別永住者に関する定例に属する諸報告及び軽易な照復文書に関すること。

(7) 埋火葬の許可に関すること。

(8) 自動車臨時運行許可申請書の審査受理及び臨時運行許可番号標識の交付に関すること。

(9) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(10) 旅券事務に関すること。

(11) 国民年金の資格得喪の届出受理に関すること。

(12) 国民年金保険者及び受給権者の異動に伴う事務処理に関すること。

(13) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による届、申請等の受理に関すること。

(14) 医療費助成事業に係る受給者の決定に関すること。

(15) 医療費助成事業に係る医療費給付の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。

(16) 高額療養費の貸付決定に関すること。

(17) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による老人医療に関する届出及び申請の受理並びに認定に関すること。

(18) 高齢者の医療の確保に関する法律による医療の給付及び医療費の支給に関すること。

(19) 老人保健の支払基金交付金、国県支出金等の調定及び収入命令に関すること。

(20) 老人保健の医療諸費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(21) 国民健康保険の国県支出金、前期高齢者交付金、共同事業交付金、繰入金等の調定及び収入命令に関すること。

(22) 国民健康保険の保険給付費、老人保健拠出金、介護納付金、共同事業拠出金、後期高齢者支援金、基金積立金、国県支出金、支払基金交付金の返還金及び一般会計繰出金の支出負担行為、支出命令及び戻入命令に関すること。

(23) 国民健康保険被保険者の資格認定に関すること。

(24) 後期高齢者医療に関する届出及び申請の受理に関すること。

(25) 後期高齢者医療保険料の賦課資料の調査に関すること。

(26) 後期高齢者医療保険料に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(27) 後期高齢者医療保険料、繰入金等の調定及び収入命令に関すること。

(28) 後期高齢者医療広域連合納付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(29) 歯科診療事業の起債償還の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(30) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による運営費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(31) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による運営費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(32) 自立支援給付費、自立支援医療費及び療養介護医療費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(33) 行路病人、行路死亡人及び精神病者に関すること。

(34) 福祉施設の使用許可に関すること。

(35) 犬の登録及び狂犬病予防注射済票の交付に関すること。

(36) 狂犬病予防に関すること。

(37) 火葬場の管理に関すること。

(38) 墓地の永代使用許可に関すること。

(39) 改葬の許可に関すること。

(40) 汚物及びごみ処理に関すること。

(41) 清掃、消毒及び清潔方法の実施に関すること。

(42) 公衆便所の管理に関すること。

(43) 町公衆衛生組合連合会に関すること。

8 健康推進課長専決事項

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による運営費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(2) 保健活動に関すること。

(3) 結核予防及び各種予防接種の実施に関すること。

(4) 感染症の予防、防疫に関すること。

(5) 保健センターの使用の許可に関すること。

(6) 児童手当の諸届の受付処理及び資格喪失の認定に関すること。

(7) 児童手当の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(9) 医療保険者が行う特定健康診査及び特定保健指導の実施に関すること。

(10) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による運営費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 老人福祉施設の管理運営に関すること。

(12) 高齢者生活福祉センターの管理運営に関すること。

(13) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。

(14) 要介護及び要支援の認定に関すること。

(15) 介護保険料の賦課資料の調査に関すること。

(16) 介護保険料の調定及び収入命令に関すること。

(17) 介護保険料に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(18) 介護給付費等の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(19) 利用者負担額、食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用の減免の認定に関すること。

(20) 指定居宅介護(介護予防)支援事業所の変更届、再開届及び休止届に関すること。

(21) 指定地域密着型(介護予防)サービス事業所の変更届、再開届及び休止届に関すること。

(22) 訪問介護相当サービス事業所及び通所介護相当サービス事業所の変更届、再開届及び休止届に関すること。

(23) 町指定事業所の業務管理体制の整備に係る変更届に関すること。

(24) 介護保険事業状況報告に関すること。

9 経済観光交流課長専決事項

(1) 商工業の実態調査に関すること。

(2) 計量器に関すること。

(3) 観光土産品の紹介あつせんに関すること。

(4) 商工及び鉱業の振興指導奨励に関すること。

(5) 中小企業融資に関すること。

(6) 観光センターの使用許可及び使用料の免除に関すること。

(7) 観光施設の使用許可及び使用料の免除に関すること。

(8) 観覧料(龍泉洞及び龍泉新洞科学館)の免除に関すること。

(9) 6次産業の振興指導奨励に関すること。

(10) ふれあいらんど岩泉の使用許可及び使用料の免除に関すること。

(11) 氷渡交流施設の使用許可及び使用料の免除に関すること。

(12) 観光施設譲渡事業の譲渡代金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 観光事業の起債償還の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(14) 中高年齢者就業改善施設の使用許可及び使用料の免除に関すること。

(15) 龍泉洞青少年旅行村の使用許可及び使用料の免除に関すること。

10 農林水産課長専決事項

(1) 病害虫の予防及び駆除に関すること。

(2) 家畜の伝染病予防及び防疫に関すること。

(3) 町有貸付牛(一般牛)の貸付けに関すること。

(4) 博覧会、共進会、品評会、見本市等出品に関すること。

(5) 工事用諸材料の試験及び検査に関すること。

(6) 工事現場の調査、測量及び監督に関すること。

(7) 農業振興の指導奨励に関すること。

(8) 岩泉基幹集落センターの使用許可及び使用料の免除に関すること。

(9) 農業体験交流施設の使用許可及び使用料の免除に関すること。

(10) ふれあい農園の使用許可及び使用料の免除に関すること。

(11) 堆肥生産施設の運営、使用許可及び使用料の免除に関すること。

(12) 林業資料のあつせんに関すること。

(13) 優良種苗のあつせんに関すること。

(14) 火入れ許可に関すること。

(15) 森林の保険に関すること。

(16) 森林の病害虫等の予防及び駆除に関すること。

(17) 町有林の管理及び運営に関すること。

(18) 委託部分林の管理及び造成指導に関すること。

(19) 林業振興の指導奨励に関すること。

(20) 沈没船及び漂流物の公示に関すること。

(21) わさび加工施設の使用許可及び使用料の免除に関すること。

11 地域整備課長専決事項

(1) 町道の維持管理に関すること。

(2) 町の所管に係る林道及び農道の維持管理に関すること。

(3) 定例的な道路の占用許可に関すること。

(4) 定例的な漁港の占用許可に関すること。

(5) 町道並びに町の所管に係る林道及び農道の交通制限に関すること。

(6) 土木建設用車両及び機械の使用管理に関すること。

(7) 工事用諸材料の試験及び検査に関すること。

(8) 工事現場の調査、測量及び監督に関すること。

(9) 建築確認申請に関すること。

(10) 所管事務に係る広域土地開発公社用地取得事業償還金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 復興に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。

12 上下水道課長専決事項

(1) 給水種別の決定に関すること。

(2) 給水に係る諸届に関すること。

(3) 水道料金等の滞納による一時給水停止及び解除に関すること。

(4) 水質検査及び滅菌に関すること。

(5) 計水器の検針及び給水量の認定に関すること。

(6) 緊急を要する水道施設の応急復旧工事に関すること。

(7) 工事用諸材料の試験及び検査に関すること。

(8) 工事現場の調査、測量及び監督に関すること。

(9) 水道、下水道事業の起債償還の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 下水道受益者負担金の賦課額の決定及び更正に関すること。

(11) 減免基準に定められた受益者負担金の減免に関すること。

(12) 補助工事に伴う調査及び報告に関すること。

(13) 排水設備等の計画確認及び諸届に関すること。

(14) 公共下水道の使用料に係る使用量の認定に関すること。

(15) 公共下水道の特定施設に係る届出に関すること。

(16) 公共下水道における行為の許可に関すること。

(17) 排水設備等工事資金の融資あつせんに関すること。

(18) 放流水及び下水の水質に関すること。

13 消防防災課長専決事項

(1) 消防団員の任免の承認に関すること。

(2) 消防団員の教養訓練に関すること。

(3) 消防団員の公務災害補償及び退職報償金の諸手続に関すること。

(4) 防災行政無線の放送(防災関係に限る。)に関すること。

(5) 消防団員の報酬及び出動報償金の支払に関すること。

14 危機管理課長専決事項

(1) 町の危機管理に関する事務の総合調整に関すること。

(2) 災害対策に関する事務の総合調整に関すること。

(3) 防災・減災対策に関する事務の総合調整に関すること。

(4) 国民保護対策に関する事務の総合調整に関すること。

(5) 防災行政無線の放送(消防防災課に属するものを除く。)及び防災・減災、国民保護に関する情報の配信に関すること。

(6) 要配慮者利用施設の避難確保計画及び避難確保訓練に関すること。

(7) 防災活動等偵察マルチコプター運用隊の運航に関すること。

(8) 小本津波防災センターの総合調整に関すること。

(9) 小成津波防災センターの管理並びに使用許可及び使用料の免除に関すること。

(10) 自衛官の募集に関すること。

15 支所長専決事項

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受及び送達に関すること。

(3) 日直及び宿直の勤務に関すること。

(4) 戸籍法及び住民基本台帳法による届書、申請書等の審査及び受理に関すること。

(5) 身分及び住所の調査及び証明に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(8) 支所の事務の範囲における諸証明に関すること。

(9) 所管に係る基幹集落センター、生活改善センター及び総合交流センターの管理及び使用許可に関すること。

(10) 所管に係る津波防災センターの管理並びに使用許可及び使用料の免除に関すること。

(11) 有芸支所にあつては、有芸簡易郵便局業務に関すること。

16 出先機関の長共通専決事項

(1) 所属職員の有給休暇(5日以内)、遅刻、早退、時間外勤務及び県内旅行命令並びに職員以外の者の県内旅行依頼に関すること。

(2) 文書の収受及び送達に関すること。

(3) 所属職員の事務分掌に関すること。

(4) 日直及び宿直の勤務に関すること。

(5) 定例に属する届、願、申請等の受理及びこれに基づく証明書、謄抄本等の認証に関すること。

(6) 定例に属する照会、回答、報告、通知、進達、調査等に関すること。

(7) 法規等参考図書の保管整備に関すること。

(8) 所管財産の管理に関すること。

(9) 所管物品の管理及び出納命令に関すること。

(10) 物品請求に伴う購入請求に関すること。

(11) 1件10万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(12) 税外収入金の延滞金、延滞加算金の調定及び収入命令に関すること。

(13) 税外収入の督促に関すること。

(14) 保証金等の収受交換及び還付に関すること。

(15) 税外収入に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(16) 資金前渡金の精算に関すること。

(17) 歳入歳出外現金に関すること。

(18) パートタイム会計年度任用職員の任命に関すること。

(19) 通信運搬費及び光熱水費等で別に定める定例的なものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(20) 第3項第3号及び第4号並びに前号に規定する以外の1件20万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

17 歯科診療所長専決事項

(1) 職員の被服の貸与に関すること。

(2) 歯科診療所用車両の使用に関すること。

18 龍泉洞事務所長は、観覧料の調定及び収入命令に関することについて専決できる。

岩泉町長部局事務の代決専決規程

昭和39年10月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和39年10月1日 訓令第3号
昭和41年2月1日 訓令第2号
昭和43年3月22日 訓令第3号
昭和43年5月15日 訓令第4号
昭和43年9月27日 訓令第8号
昭和44年3月25日 訓令第1号
昭和45年3月10日 訓令第1号
昭和46年3月31日 訓令第4号
昭和48年5月1日 訓令第1号
昭和50年3月27日 訓令第1号
昭和54年3月30日 訓令第2号
昭和54年5月30日 訓令第6号
昭和57年3月31日 訓令第2号
昭和57年7月1日 訓令第8号
昭和59年3月31日 訓令第4号
昭和60年10月29日 訓令第10号
昭和61年12月15日 訓令第13号
昭和63年3月31日 訓令第2号
平成元年3月31日 訓令第2号
平成4年7月1日 訓令第10号
平成5年3月8日 訓令第3号
平成6年3月31日 訓令第1号
平成8年10月1日 訓令第2号
平成11年3月23日 訓令第1号
平成11年6月16日 訓令第7号
平成12年6月7日 訓令第1号
平成12年6月30日 訓令第2号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成15年3月28日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年6月18日 訓令第5号
平成16年9月27日 訓令第13号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成18年3月28日 訓令第4号
平成19年3月15日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第2号の2
平成26年3月31日 訓令第1号
平成26年9月18日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第6号
平成28年3月10日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成29年4月1日 訓令第2号の2
平成30年6月28日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第5号の2
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第6号