○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和43年3月22日

訓令第2号

教育委員会事務局

農業委員会事務局

選挙管理委員会職員一般

監査委員の職員一般

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長の権限に属する事務で教育委員会の事務局、農業委員会の事務局、選挙管理委員会及び監査委員の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 補助執行に係る事務の代決については、岩泉町長部局事務の代決専決規程(昭和39年岩泉町訓令第3号)第4条第5条及び第6条の規定を準用する。

(専決の制限)

第3条 補助執行に係る事務の専決の制限については、岩泉町長部局事務の代決専決規程第3条の規定を準用する。

(教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)

第4条 教育委員会の所掌に係る事務に関し、教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の管理及び用途廃止(学校その他の教育機関の用に供する公有財産(以下「教育財産」という。)の管理及び用途廃止を除く。)に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(3) 条例及び規則の立案に関すること。

2 教育委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第1条の3に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(2) 地教行法第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

(3) 町民会館に関すること。

(4) 海洋センターに関すること。

(5) 地域文化交流施設に関すること。

3 前2項の規定による補助執行にあたっては、必要に応じ、教育長と協議するものとする。

4 第1項に掲げる事務について、教育次長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件300万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(2) 1件100万円以下の国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(3) 税外収入金の延滞金、延滞加算金の調定及び収入命令に関すること。

(4) 税外収入の督促に関すること。

(5) 保証金等の収受交換及び還付に関すること。

(6) 税外収入に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(7) 資金前渡金の精算に関すること。

(8) 歳入歳出外現金に関すること。

(9) パートタイム会計年度任用職員(1週間の所定労働時間が35時間未満の者に限る。)の任命に関すること。

(10) 1件30万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(11) 1件30万円以下の負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 設計額(消費税額及び地方消費税額を含む。)130万円以下の工事請負費(修繕を含む。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 1件30万円以下の物件移転補償費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(14) 契約により額の確定している委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 岩泉町奨学資金の貸付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(16) 公立学校共済住宅の償還金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 通信運搬費及び光熱水費等で別に定める定例的なものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(18) 第10号から前号までに規定する以外の1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(19) 地域文化交流施設の管理に関すること。

(20) 財産(教育財産を除く。)の管理及び用途廃止に関すること。

(21) 物品取扱員及び物品検収員を命ずること。

(22) 物品の出納命令及び購入請求に関すること。

(23) 学校に対する予算の令達に関すること。

(24) 工事の完成検査及び補助事業の検査に関すること。

5 第1項に掲げる事務について、図書館、学校給食共同調理場、海洋センター及び町民会館についての教育次長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 1件300万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(2) 1件30万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(3) 1件5万円以下の負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(4) 設計額(消費税額及び地方消費税額を含む。)130万円以下の工事請負費(修繕を含む。)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(5) 第2号から前号までに規定する以外の1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

6 第1項に掲げる事務について、図書館長、学校給食共同調理場所長、海洋センター所長及び町民会館長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 施設設備の使用許可及び使用料の免除に関すること。

(2) 1件10万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(3) 税外収入金の延滞金、延滞加算金の調定及び収入命令に関すること。

(4) 税外収入の督促に関すること。

(5) 保証金等の収受交換及び還付に関すること。

(6) 税外収入に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(7) 資金前渡金の精算に関すること。

(8) 歳入歳出外現金に関すること。

(9) パートタイム会計年度任用職員(1週間の所定労働時間が35時間未満の者に限る。)の任命に関すること。

(10) 通信運搬費及び光熱水費等で別に定める定例的なものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 前号に規定する以外の1件20万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務)

第5条 農業委員会の所掌に係る事務に関し、農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の管理及び用途廃止に関すること。

(2) 予算要求及び予算の執行(給与及び共済費に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(3) 農用地の利用集積に関すること。

(4) 遊休農地の解消に関すること。

2 前項に掲げる事務について、農業委員会の事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 財産の管理及び用途廃止に関すること。

(2) 物品取扱員及び物品検収員を命ずること。

(3) 物品の出納命令及び購入請求に関すること。

(4) 1件300万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(5) 1件100万円以下の国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(6) 税外収入金の延滞金、延滞加算金の調定及び収入命令に関すること。

(7) 税外収入の督促に関すること。

(8) 保証金等の収受交換及び還付に関すること。

(9) 税外収入に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(10) 資金前渡金の精算に関すること。

(11) 歳入歳出外現金に関すること。

(12) パートタイム会計年度任用職員(1週間の所定労働時間が35時間未満の者に限る。)の任命に関すること。

(13) 1件30万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(14) 1件30万円以下の負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 契約により額の確定している委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(16) 通信運搬費及び光熱水費等で別に定める定例的なものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 第13号から前号までに規定する以外の1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(選挙管理委員会の職員に補助執行させる事務)

第6条 選挙管理委員会の所掌に係る事務に関し、選挙管理委員会の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の管理及び用途廃止に関すること。

(2) 予算の要求及び予算の執行(給与及び共済費に係る予算の執行を除く。)に関すること。

2 前項に掲げる事務について、選挙管理委員会の書記長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 財産の管理及び用途廃止に関すること。

(2) 物品取扱員及び物品検収員を命ずること。

(3) 物品の出納命令及び購入請求に関すること。

(4) 1件300万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(5) 1件100万円以下の国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(6) 税外収入金の延滞金、延滞加算金の調定及び収入命令に関すること。

(7) 税外収入の督促に関すること。

(8) 保証金等の収受交換及び還付に関すること。

(9) 税外収入に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(10) 資金前渡金の精算に関すること。

(11) 歳入歳出外現金に関すること。

(12) パートタイム会計年度任用職員(1週間の所定労働時間が35時間未満の者に限る。)の任命に関すること。

(13) 1件30万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(14) 1件30万円以下の負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 契約により額の確定している委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(16) 通信運搬費及び光熱水費等で別に定める定例的なものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 第13号から前号までに規定する以外の1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(監査委員の職員に補助執行させる事務)

第7条 監査委員の所掌に係る事務に関し、監査委員の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 財産の管理及び用途廃止に関すること。

(2) 予算の要求及び予算の執行(給与及び共済費に係る予算の執行を除く。)に関すること。

2 前項に掲げる事務について、監査委員の書記長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 財産の管理及び用途廃止に関すること。

(2) 物品取扱員及び物品検収員を命ずること。

(3) 物品の出納命令及び購入請求に関すること。

(4) 1件300万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(5) 1件100万円以下の国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(6) 税外収入金の延滞金、延滞加算金の調定及び収入命令に関すること。

(7) 税外収入の督促に関すること。

(8) 保証金等の収受交換及び還付に関すること。

(9) 税外収入に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(10) 資金前渡金の精算に関すること。

(11) 歳入歳出外現金に関すること。

(12) パートタイム会計年度任用職員(1週間の所定労働時間が35時間未満の者に限る。)の任命に関すること。

(13) 1件30万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(14) 1件30万円以下の負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 契約により額の確定している委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(16) 通信運搬費及び光熱水費等で別に定める定例的なものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 第13号から前号までに規定する以外の1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食糧費を除く。)に関すること。

(適用除外)

第8条 職員の構成規模その他特別の事情がある場合においては、前2条の規定はこれを適用しないことがある。

この訓令は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年5月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和48年5月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和48年5月28日から施行する。

(昭和54年3月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年8月29日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年8月29日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第3号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第9号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年10月29日訓令第9号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年5月20日訓令第9号)

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成3年12月7日訓令第4号)

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。

(平成11年3月23日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年7月11日から施行する。

(平成14年2月25日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日訓令第6号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(岩泉町長部局事務の代決専決規程の一部改正)

2 岩泉町長部局事務の代決専決規程(昭和39年岩泉町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1項第3号中「(教育長及び教育委員会事務局の職員に補助執行させるものについては、1件500万円を超えるものとする。)」を削り、同表第1項第4号中「(教育長及び教育委員会の事務局の職員に補助執行させるものについては、1件200万円を超えるものとする。)」を削る。

(令和2年3月31日訓令第5号の3)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和43年3月22日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月22日 訓令第2号
昭和46年4月1日 訓令第6号
昭和48年5月1日 訓令第2号
昭和48年5月28日 訓令第4号
昭和54年3月30日 訓令第3号
昭和56年8月29日 訓令第3号
昭和57年3月31日 訓令第3号
昭和57年7月1日 訓令第9号
昭和60年10月29日 訓令第9号
昭和61年5月20日 訓令第9号
平成3年12月7日 訓令第4号
平成11年3月23日 訓令第2号
平成12年8月31日 訓令第3号
平成14年2月25日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第8号
平成19年3月15日 訓令第3号
平成26年6月18日 訓令第6号
平成27年3月27日 訓令第4号
平成29年4月1日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第5号の3