○岩泉町部局代決専決規程、町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程及び議会事務局長で吏員に併任された場合の処理すべき事務に関する規程の各課長等専決事項のうち「別に定める定例的なもの」の範囲について(通達)

平成11年3月25日

岩総第206号

各課長、所長、室長、支所長、教育長、議会事務局長、各委員会事務局長あて

町長

標題のことについて、「別に定める定例的なもの」の範囲を次のとおり定めたので、適切な事務処理が行われるよう御配慮願います。

なお、昭和60年12月2日付け60岩総第415号「別に定める定例的なもの」範囲についての通達は廃止します。

電気料、燃料費、水道料、下水道料、電話料、郵便料、土地建物賃借料、複写機借上料

岩泉町部局代決専決規程、町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程及び議会事務局長で吏…

平成11年3月25日 岩総第206号

(平成11年3月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年3月25日 岩総第206号