○岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月9日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年岩泉町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集の公告)

第2条 町長は、条例第2条の規定により指定管理者の募集を行うときは、同条に掲げる事項をあらかじめ公告するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第3号に規定する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定申請の日の属する事業年度の前事業年度(指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては設立時)における財産目録及び貸借対照表

(2) 指定申請の日の属する事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書

3 条例第3条第4号に規定する町長等が別に定める書面は、次に掲げるものとする。

(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則その他これに類する書類)

(2) 役員の名簿及び履歴書

(3) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(4) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 町長は、条例第4条又は条例第5条の規定に基づき指定管理者の候補者を選定したときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(指定の通知等)

第5条 町長は、条例第6条の規定に基づく指定をしたときは、当該指定した法人等に対し、指定管理者指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

3 町長は、条例第6条の規定による指定をしなかったときは、指定をしなかった法人等に対し、指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則の一部改正)

2 (略)

(平成27年12月17日規則第29号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月9日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)