○岩泉町支所設置条例

昭和31年12月7日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるとともに、町民の利便を図るため支所を設ける。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域(行政連絡区)

小川支所

岩泉町門字町66番地1

国境、見内川、浅不動、中沢、中瀬、三田貝、南沢、名目入、門町、救沢、石畑、谷内向、穴沢、田山、袰綿、一ツ苗代及び権現の区域

大川支所

岩泉町大川字下町117番地4

櫃取、滝の上、唐地、中居村、外椀、館沢口、外山、種倉、長田、大広、日蔭、本町、下町、扇の沢、伏屋、寄部、宇津野、平井、大渡及び川代の区域

小本支所

岩泉町小本字南中野239番地1

小成、茂師、小本一、小本二、中野一、中野二、中島、岸、卒郡、中里、袰野一、袰野二、清水野、高松、大牛内及び豊岡の区域

安家支所

岩泉町安家字日蔭66番地

坂本、折壁、大平、松ケ沢、日向、日蔭、半城子、川口、茂井、年々、高須賀及び江川の区域

有芸支所

岩泉町上有芸字猿ケ渕5番地4

水堀、上有芸、新町、下有芸、田茂宿、肘葛、栃の木、皆の川及び松屋敷の区域

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和32年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和41年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年5月27日条例第13号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和46年9月25日条例第12号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和52年5月11日条例第14号)

この条例は、昭和52年5月15日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第28号)

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和60年7月1日条例第8号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(平成2年7月6日条例第20号)

この条例は、平成2年7月7日から施行する。

(平成6年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第27号)

この条例は、平成27年12月28日から施行する。

(令和2年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第15号で令和2年6月1日から施行)

岩泉町支所設置条例

昭和31年12月7日 条例第4号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和31年12月7日 条例第4号
昭和32年3月20日 条例第16号
昭和41年3月11日 条例第7号
昭和42年5月27日 条例第13号
昭和46年9月25日 条例第12号
昭和52年5月11日 条例第14号
昭和57年12月21日 条例第28号
昭和58年3月19日 条例第3号
昭和60年7月1日 条例第8号
平成2年7月6日 条例第20号
平成6年3月7日 条例第2号
平成19年3月16日 条例第16号
平成27年12月17日 条例第27号
令和2年2月26日 条例第2号