○行政連絡員に関する規則

昭和42年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政連絡員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の行政事務の円滑な運営を期するため、行政連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。

2 連絡員の担当区域(以下「行政連絡区」という。)及び名称は、別表のとおりとする。

3 町長は、特に必要と認める行政連絡区に連絡員を増置することができる。

4 町長は、特に必要と認める場合は、行政連絡区をまとめて連絡員を置くことができる。

(委嘱)

第3条 連絡員は、当該行政連絡区の住民の推薦により町長が委嘱する。

(任期)

第4条 連絡員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 前項の任期の起算は、毎年4月1日とする。

3 補欠による連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。

(担任事務)

第5条 連絡員の担任事務は、次のとおりとする。

(1) 町長及びその他の町の行政機関の行う事務の町民への連絡並びに資料の収集に関すること。

(2) 選挙事務に関すること。

(3) 公衆衛生及び伝染病予防の連絡に関すること。

(4) 道路河川等の保護協力に関すること。

(5) 町民から町への連絡事項及び要望事項等に関すること。

(6) その他町民の福祉のため町長が必要と認めること。

(報償)

第6条 連絡員の報償は、年額とし、40,000円から203,000円までの範囲内で支給する。

(報償の支給方法)

第7条 報償は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該連絡員となり、又は当該連絡員でなくなった場合の報償の額は、月割によって計算する。この場合1月未満の端数は、1月として計算する。

2 前項の報償は、3月に支給する。ただし、町長が必要と認める場合は、年2回から4回に分けて支給することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要なことは町長が別に定める。

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日に現に連絡員の職にあるものは、この規則により設置されたものとみなす。

(昭和46年6月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和47年11月29日規則第15号)

この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和49年3月1日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

行政連絡区名

区域

松橋行政連絡区

松橋及び松野の区域

二升石 〃

二升石の区域

尼額 〃

尼額の区域

西上町 〃

田屋峠、後山、堤ケ沢、土橋及び天間の区域

東上町 〃

和川原、中野、太田及び下宿の区域

中町 〃

村木、太田及び下宿の一部の区域

下町 〃

大舘、村木及び片畑の一部の区域

三本松 〃

惣畑、三本松及び中家の一部の区域

東三本松 〃

惣畑、三本松及び森の越の一部の区域

上の山 〃

向町、惣畑、三本松、松橋及び中家の一部の区域

向町 〃

中野及び向町の一部の区域

惣畑 〃

惣畑及び東三本松の一部の区域

上沢廻 〃

沢廻、横道、府金及び志田の一部の区域

下沢廻 〃

志田、森の越及び府金の一部の区域

南沢廻 〃

一ツ石、三本松及び森の越の一部の区域

沢中 〃

沢中及び室場の区域

小屋敷 〃

小屋敷及び配羅の区域

本田 〃

本田及び新田の区域

下岩泉 〃

下岩泉の区域

乙茂 〃

乙茂、荷内川及び三田市の区域

猿沢 〃

猿沢の区域

中倉 〃

中倉及び上中倉の区域

月出 〃

月出の区域

森山 〃

森山の区域

鼠入川 〃

鼠入川の区域

夏節 〃

夏節の区域

国境 〃

国境及び沢川目の区域

見内川 〃

見内川の区域

浅不動 〃

浅不動の区域

中沢 〃

中沢及び横道の区域

中瀬 〃

中瀬の区域

名目入 〃

名目入、水上及び上越の区域

三田貝 〃

三田貝の区域

南沢 〃

南沢の区域

門町 〃

門町の区域

救沢 〃

救沢の区域

石畑 〃

石畑の区域

谷内向 〃

谷内向の区域

穴沢 〃

穴沢の区域

田山 〃

田山の区域

袰綿 〃

袰綿の区域

一ツ苗代 〃

一ツ苗代及び本銅の区域

大渡 〃

大渡及び舞の子の区域

平井 〃

平井の区域

宇津野 〃

宇津野の区域

寄部 〃

寄部の区域

伏屋 〃

伏屋の区域

扇の沢 〃

扇の沢の区域

下町 〃

下町の区域

本町 〃

本町の区域

日蔭 〃

日蔭上、下及び上通の区域

大広 〃

大広の区域

長田 〃

長田及び川崎の区域

種倉 〃

種倉の区域

舘沢口 〃

舘沢口の区域

外山 〃

外山の区域

中居村 〃

中居村の区域

外椀 〃

外椀の区域

唐地 〃

唐地及び尾和田の区域

滝の上 〃

滝の上及び岩の渡の区域

櫃取 〃

櫃取の区域

権現 〃

権現及び岩谷の区域

川代 〃

川代の区域

大沢 〃

大沢の区域

浅内 〃

浅内の区域

栗畑 〃

落合及び栗畑の区域

小本第1 〃

小本下の区域

小本第2 〃

小本上の区域

茂師 〃

茂師の区域

中野第1 〃

中野下の区域

中野第2 〃

中野上及び腰廻の区域

大牛内 〃

大牛内の区域

清水野 〃

清水野の区域

高松 〃

高松の区域

卒郡 〃

卒郡の区域

中島 〃

中島(腰廻を除く)の区域

岸 〃

岸の区域

中里 〃

中里の区域

袰野第1 〃

袰野及び赤鹿の区域

袰野第2 〃

宮本及び日向の区域

豊岡 〃

外川目及び豊岡の区域

小成 〃

小成の区域

坂本 〃

大坂本、坂本及び大鳥の区域

折壁 〃

折壁の区域

大平 〃

大平、高屋敷及び立臼の区域

松ケ沢 〃

松ケ沢、栗山の区域

日向 〃

氷渡、松林及び日向の区域

日蔭 〃

日蔭及び尻高の区域

半城子 〃

半城子の区域

川口 〃

川口の区域

茂井 〃

茂井の区域

年々 〃

年々の区域

高須賀 〃

高須賀の区域

江川 〃

江川の区域

鼠入 〃

鼠入の区域

甲地 〃

甲地及び三沢の区域

水堀 〃

黒沢及び水堀の区域

上有芸 〃

上有芸の区域

新町 〃

新町及び伊達の区域

下有芸 〃

下有芸及び高清水の区域

田茂宿 〃

田茂宿の区域

肘葛 〃

肘葛の区域

栃の木 〃

栃の木の区域

皆の川 〃

皆の川の区域

松屋敷 〃

松屋敷の区域

行政連絡員に関する規則

昭和42年3月20日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月20日 規則第1号
昭和46年6月8日 規則第15号
昭和47年11月29日 規則第15号
昭和49年3月1日 規則第2号
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和50年3月27日 規則第4号
昭和53年3月27日 規則第4号
昭和58年3月30日 規則第3号
平成3年3月18日 規則第2号
平成8年3月29日 規則第4号
平成9年3月10日 規則第8号
平成19年3月16日 規則第5号
令和2年3月18日 規則第4号