○岩泉町課長等会議規程

平成10年10月21日

訓令第4号

町長部局

議会事務局

教育委員会事務局

農業委員会事務局

(設置)

第1条 町行政の円滑な運営と事務処理の推進を図るため、課長等会議を置く。

(構成)

第2条 課長等会議は、町長、副町長及び教育長のほか次の職にある者をもって構成する。

(1) 町長部局の課長及び支所長

(2) 教育委員会事務局の教育次長

(3) 議会事務局及び農業委員会事務局の事務局長

2 町長は、必要がある場合は、前項各号に規定する職以外の者を課長等会議の構成員に加えることがある。

(所掌)

第3条 課長等会議は、次の事項を所掌する。

(1) 町行政の運営に関する基本方針及びこれに係る執行計画の連絡に関すること。

(2) 重要施策及びこれに係る執行計画の連絡に関すること。

(3) 重要行事の連絡に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(会議の主宰)

第4条 課長等会議は、町長が主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長が主宰する。

(会議の非公開)

第5条 課長等会議は、非公開とする。

(会議の開催)

第6条 課長等会議は、月の初日(その日が土曜日又は休日等にあたるときは、これらの日の翌日)に開催する。

2 前項の規定にかかわらず、課長等会議は、必要の都度開催することができる。

(案件の送付)

第7条 課長等は、所管する事務について、課長等会議に提出すべき案件があるときは、開催の日前5日(その日が休日等にあたるときは、その前日)までに総務課長に送付しなければならない。

(庶務)

第8条 課長等会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、課長等会議に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年4月26日訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月30日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月27日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月27日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号の8)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

岩泉町課長等会議規程

平成10年10月21日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成10年10月21日 訓令第4号
平成11年4月26日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第2号
平成13年4月27日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成16年6月18日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第6号の8