○岩泉町行政事務改善委員会設置規程
昭和39年8月1日
訓令第15号
(設置)
第1条 行政事務の向上を期するため、岩泉町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項のうち重要なものを審議する。
(1) 事務処理の改善に関すること。
(2) 事務用機械器具の導入に関すること。
(3) その他行政事務の能率化を図るための必要な措置に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員12人以内をもつて組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもつて充てる。
3 委員は職員のうちから町長が任命する。
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の会議は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(部会)
第6条 委員長が特に専門的に調査研究する必要があると認めたときは、委員会に部会を置くことができる。
2 部会の組織及び運営については、そのつど委員長が定める。
(関係職員の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは委員会に関係職員の出席又は関係書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月6日訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月1日訓令第2号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号の2)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。