○プロジエクト・チーム規程

昭和56年10月23日

訓令第4号

町長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、プロジエクト・チームの組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(プロジェクト・チーム)

第2条 町の行政に関する重要な事項で、岩泉町課設置条例(平成18年岩泉町条例第1号)第1条に規定する課のうち2以上の課に関係し、現行の組織で処理することが適当でないと認められる事務であつて、短期間に解決することを要するものの企画、調査又は研究を行わせるため、プロジエクト・チームを置くことがある。

(要綱の制定)

第3条 プロジエクト・チームを置く場合は、当該プロジエクト・チームの行うべき事務に最も関係のある課の課長(以下「事務担当課長」という。)は、次の各号に掲げる事項について要綱を定めるものとする。この場合において、事務担当課長は、あらかじめ関係課長及び総務課長と協議するものとする。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 構成

(5) 成果の報告

(6) 庶務を担当する課の名称

(7) 関係課の名称

(8) 設置の期間

(9) その他必要な事項

(組織)

第4条 プロジエクト・チームは、プロジエクト・チームの総括者としての班長及び班長以外の職員(以下「構成員」という。)をもつて構成するものとする。

2 プロジエクト・チームには、班長を補佐させるため、副班長を置くことがある。

3 班長は、課長又は総括室長の中から命ずるものとする。

4 班長及び構成員は、現所属のままでプロジエクト・チームの事務に従事するものとする。

(庶務担当課)

第5条 プロジエクト・チームの庶務を担当する課(以下「庶務担当課」という。)は、当該プロジエクト・チームの事務に最も関係のある課が当たるものとする。

(経費)

第6条 プロジエクト・チームの事務に要する経費は、庶務担当課が予算措置を講ずるものとする。ただし、プロジエクト・チームが年度の中途において置かれた等のため、予算措置を講ずることが困難である場合には、庶務担当課は関係課と協議するものとする。

(報告及び指示)

第7条 班長は、上司に対して随時プロジエクト・チームの事務の進行状況を報告するものとする。

2 班長は、上司から随時必要な指示を受けるものとする。

(関係課の協力義務)

第8条 プロジエクト・チームの事務に関係のある課は、当該プロジエクト・チームの運営に積極的に協力しなければならない。

(権限)

第9条 班長の時間外勤務、休日勤務及び旅行に関する命令等は、通常の例により行うものとする。

2 プロジェクト・チームの事務に従事する構成員については、班長は当該構成員の現所属長と協議し、必要に応じ当該プロジエクト・チームの事務に関し、当該構成員に対して時間外勤務、休日勤務及び旅行を命ずることができる。

(解散)

第10条 班長は、当該プロジエクト・チームの任務が終了したときは、その旨を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告によりプロジエクト・チームの任務が達成されたと認めた場合は、当該プロジエクト・チームの解散を命ずる。

この訓令は、昭和56年10月26日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

プロジエクト・チーム規程

昭和56年10月23日 訓令第4号

(平成18年4月1日施行)