○岩泉町法規審査委員会規程
昭和42年12月25日
訓令第7号
町長部局
(設置)
第1条 法規及び重要文書の審査等を行うため、岩泉町法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例案(軽易なものを除く。)の審査に関すること。
(2) 重要な規則、告示、訓令、達及び例規案の審査に関すること。
(3) その他特に命ぜられたこと。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員5人以内をもつて組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもつて充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要の都度、招集する。
2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員3人以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会において決定した事案には、「審査委員会決定」の表示をしなければならない。
5 委員会は、議事に関係のある次に掲げる者(以下「課長等」という。)又はその代理者を会議に出席させて説明を求めることができる。
(1) 町長部局の課長及び支所長
(2) 教育委員会事務局の教育次長
(3) 議会事務局及び農業委員会事務局の事務局長
(審査)
第6条 課長等は、第2条各号に掲げる事案については、関係課長の合議を経た後その案に必要な参考資料を添えて委員会の審査を求めなければならない。
2 委員会は、付議された事案については、速やかに審査し、そのてん末を明らかにして置かなければならない。
3 委員長は、審査に付された事案で特に委員会を開く必要がないと認めたものについては、回議して委員会の審査に代えることができる。この場合においては、委員長又は副委員長及び委員3人以上の審査を経なければならない。
4 委員長は、第1項の規定により審査を求められたときは、総務課にあらかじめ検討させるものとする。
(予備審査)
第7条 委員長は、委員会に付議された事案について特に必要があると認めるときは、別に定める予備審査会において予備審査に付することができる。
(庶務)
第8条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、職員のうちから町長が任命する。
3 書記は、庶務に従事する。
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
1 この訓令は、昭和43年1月1日から施行する。
2 文書取扱規程(昭和41年岩泉町訓令第13号)の一部を次のように改正する。
第14条中「条例議案、規則案その他法規に関するものは」を「法規審査委員会に付議するものは」に改める。
第16条を次のように改める。
第16条 削除
附則(昭和48年6月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日訓令第3号)
1 この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行後最初に任命された委員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までとする。
附則(平成19年3月30日訓令第6号の4)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月28日訓令第3号)
この訓令は、平成24年5月28日から施行する。
附則(平成27年2月27日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。