○岩泉町土地利用対策委員会規程
昭和48年8月1日
告示第34号
(設置)
第1条 秩序ある開発の推進、良好な自然環境の保全等合理的な土地の利用に関し必要な事項を調査審議し、及び調整を図るため、岩泉町土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 土地利用に係る基本的な対策の調査審議に関すること。
(2) 総合的な土地利用計画の調査審議に関すること。
(3) 土地の利用に関する計画及び施策の調整に関すること。
(4) 開発事業等土地利用対策上重要な事項の調査審議及び調整(以下「調査審議等」という。)に関すること。
(5) その他特に命ぜられた事項の調査審議等に関すること。
2 委員会は、前項の調査審議等をした事項について、その結果を町長に報告しなければならない。ただし、必要がある場合は調査審議等の中間においても、その状況を報告しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は副町長をもつて充てる。
3 委員は次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 町長部局の課長及び支所長
(2) 教育委員会の教育次長
(3) 議会の事務局長
(4) 農業委員会の事務局長
(委員長)
第4条 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、会議を招集するいとまがないと認めるとき、委員会において調査審議等をすべき議案につき会議を開く必要がないと認めるとき、その他やむを得ない事情があるときは、回議して会議の調査審議等に代えることができる。
(幹事会)
第6条 委員会に、幹事長及び幹事をもつて構成する幹事会を置く。
2 幹事長は、政策推進課の総括室長を、幹事は、町長部局の課(政策推進課を除く。)の総括室長、教育委員会の総括室長及び農業委員会の事務局長補佐をもつて充てる。
3 幹事長は、幹事会を主宰する。
4 幹事会は、委員会の所掌事項について予備的に調査審議等をする。
(協力の要求等)
第7条 委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があるときは、関係職員に対して、意見の開陳、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
附則
この告示は、昭和48年8月1日から施行する。
前文(昭和50年12月9日告示第78号)抄
1 昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和60年10月29日告示第56号)
この告示は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日告示第13号)
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月20日告示第6号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
前文(平成12年2月22日告示第12号)抄
1 平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月11日告示第43号)
この告示は、平成13年6月11日から施行する。
附則(平成16年3月5日告示第14号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第18号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第44―3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第26号の4)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。