○岩泉町庁舎管理規則

昭和43年5月15日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、岩泉町役場庁舎、支所庁舎及びその構内の管理に関し必要な事項を定め、もつてその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎の管理」とは、前条の目的を達成するために行なう保全管理及び警備取締をいう。

2 この規則で「役場庁舎」とは、岩泉町役場位置設定条例(昭和31年岩泉町条例第1号)に規定する事務所をいい、「支所庁舎」とは、岩泉町支所設置条例(昭和31年岩泉町条例第4号)第2条に規定する事務所(以下役場庁舎及び支所庁舎を「庁舎」と総称する。)をいい、「構内」とは、庁舎の敷地として使用している区域をいう。

(庁舎管理者)

第3条 この規則を実施するため、別表に掲げるところにより総括管理者及び庁舎管理者を置く。

2 総括管理者は、庁舎の管理に関する事務を総括する。

3 庁舎管理者は、第1項に定めるところにより、庁舎の管理に関する事務を処理する。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者が庁舎の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)においては、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎本来の用途を阻害し若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。

(許可を要する行為)

第6条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもつて室その他設備を使用すること。

(3) 物品の販売、署名の収集、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認められる場合に限り、前項の許可をするものとする。この場合において庁舎管理者は条件を付することができる。

(庁舎への出入の制限)

第7条 庁舎管理者(当直員を含む。)は、庁舎の管理上特に必要があると認めるときは、庁舎等又はその内部の室に出入りしようとする者に対し、その出入りの目的を質問し、その出入を拒み又はその所持品の提示を求めることができる。

(中止又は退去命令)

第8条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、又は庁舎等の秩序の維持上支障がないと認める場合はこの限りでない。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎等に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

(5) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴なう行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令等)

第9条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当するものがある場合において、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(2) 前号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のあるもの

2 庁舎管理者は前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理、若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去することができる。

(退庁時の戸締り)

第10条 職員は、退庁の際、その課(支所、事務局を含む。以下「課等」という。)の関係の窓及び出入口の戸締りをしなければならない。

(盗難の届出)

第11条 庁舎等において盗難があつたときは、当該課等の長は、直ちにその品名、数量及び保管状況等を記載した書面をもつて町長に届け出なければならない。

(火気の取締り)

第12条 庁舎等における火気の使用については、庁舎管理者の承認を受けなければならない。

2 火気使用者は、使用後消火を確認し、その状況を庁舎管理者に報告しなければならない。

3 庁舎管理者は、火気取締上必要がある事項は、当直員に引き継がなければならない。

(美観の保持)

第13条 庁舎管理者は、庁舎等の清潔及び整頓について所要の措置を講ずるものとする。

2 総括管理者又は庁舎管理者は、庁舎の清潔及び整頓その他美観を保持するため、必要があると認めるときは、職員その他の者に対し、必要な指示を行なうことができる。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和50年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年3月8日規則第3号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月5日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

庁舎の区分

総括管理者

庁舎管理者

役場庁舎

総務課長

課長

議会事務局

局長

教育委員会事務局

教育長

農業委員会事務局

局長

支所庁舎

支所長

備考 庁舎の区分欄の課及び事務局には、その長が管理する室、会議室、倉庫等も含むものとする。

岩泉町庁舎管理規則

昭和43年5月15日 規則第21号

(平成18年4月1日施行)