○岩泉町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和41年5月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に公布されている岩泉町条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 既存の条例の形式(既に横書きの形式になつている表又は様式を除く。)は、左横書きに改める。

2 前項の場合において、配字は既存の条例における配字と同様とし、表及び様式の構成は既存の条例における右方又は上方をそれぞれ上方又は左方とする。ただし、条文に付されている見出しの位置は2字目からとする。

(用字等)

第3条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

左欄

右欄

漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによつて数量を指示する意味のうすくなつている漢数字及び数量を指示する意味はもつているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、又は概数を示す漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における最終の単位としての当該万又は億を除く。)

アラビア数字(序数の場合を除いて3位区切りごとにコンマを付するものとする。)

号番号として用いられている漢数字

横かつこで囲んだアラビア数字

号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

あいうえお順によるかたかな

号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及び引用するために用いられている当該文字

横かつこで囲んだあいうえお順によるかたかな

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

左記

下記

上記、上段

左欄

中段

中欄

下欄、下段

右欄

かぎかつこ

「 」又は『 』

傍点を付してある文字

傍点のない文字

項番号のない項

アラビア数字による項番号を付した項

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

岩泉町条例の形式を左横書きに改正する条例

昭和41年5月25日 条例第26号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和41年5月25日 条例第26号
昭和53年3月16日 条例第9号