○告示をした要綱等の形式等の整理に関する告示
平成20年3月31日
告示第26号
この告示の施行の際現に定められている告示であって要綱の形式をとっているものにおいて、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。
条名に代わって用いられている「第1」、「第2」等
それぞれ「第1条」、「第2条」等
当該要綱等を示す意味で用いられている「この要綱」又は「この要領」。ただし、前文中で用いられているものを除く。
「この告示」
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
平成20年3月31日 告示第26号
(平成20年4月1日施行)