○岩泉町公印規程

昭和43年12月10日

訓令第9号

町長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長部局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印、公印の管理者及び公印取扱者)

第2条 公印及び当該公印の管理者は、別表のとおりとする。

2 公印取扱者は、公印の管理者が属する課の総括室長(課長以外の者が管理する公印にあつては、総括室長と同等の職にある者又は公印の管理者が指名する者)をもつて充てる。

3 前項の規定にかかわらず、公印の管理者が必要があると認めるときは、別に公印取扱者を指名することができる。

4 公印の印刻文字は、左横彫りとする。ただし、総務課長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 公印の管理者は、前条に定めるところにより、公印の管理に関する事務を処理する。

3 公印取扱者は、公印の管理者を補佐するとともに、公印の管理者の指示の下に、公印の保管及び公印の使用の承認に関する事務を処理する。

4 公印は、公印箱に保管し、常に厳正に管理しなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第4条 公印の管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となつた公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 公印の管理者は、公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(様式第1号)に登録しなければならない。

4 公印は、公印台帳に登録した後でなければ、使用してはならない。

(公印の告示)

第5条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、公印の管理者又は公印取扱者(時間外及び休日にあつては、当直員)に決裁済の原議書(岩泉町公文書管理規程(令和6年岩泉町訓令第1号)第39条第1項の規定により公文書を再発行するために使用するときにあつては、同項の規定による承認を受けた原議書)を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、保管場所以外に持ち出すことができる。

3 前項の規定により公印を保管場所以外に持ち出すときは、公印使用簿(様式第2号)に所要事項を記入し、総務課長の承認を受けなければならない。

4 公印は、その使用目的以外に使用してはならない。

(公印の事故報告)

第8条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失その他の事故があつたときは、速やかに公印事故報告書(様式第3号)により総務課長に報告しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第9条 電子計算組織を利用して証明書又は通知書を発行するときは、総務課長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 公印の管理者は、前項に規定する処理を行うときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。

(公印の印刷)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等に印影を印刷し、又は縮少して印刷することができる。この場合においては、印刷の都度公印印刷承認願(様式第4号)により総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じて公印の管理者が保管するものとする。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、総務課長が定める。

1 この訓令は、昭和44年1月1日から施行する。

3 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとみなす。

(昭和50年3月27日訓令第4号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年5月18日訓令第5号)

この訓令は、昭和52年5月19日から施行する。

(昭和53年3月27日訓令第3号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年2月8日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年5月20日訓令第5号)

この訓令は、昭和55年5月20日から施行する。

(昭和57年7月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和59年4月12日訓令第4号の2)

この訓令は、昭和59年4月2日から施行する。

(昭和60年10月29日訓令第8号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成4年7月1日訓令第9号)

この訓令は、平成4年7月1日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第1―2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日訓令第2号)

この訓令は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月16日訓令第6号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年10月1日訓令第9号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年6月18日訓令第8号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号の7)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月10日訓令第8号)

この訓令は、平成27年7月13日から施行する。

(平成27年10月5日訓令第8号の2)

この訓令中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成27年10月22日訓令第11号)

この訓令は、平成27年10月27日から施行する。

(平成29年10月30日訓令第4号)

この訓令は、平成29年10月30日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第7号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(職員服務規程の一部改正)

2 職員服務規程(昭和41年岩泉町訓令第7号)の一部を次のように改正する。

第26条第1項中「決裁済の原議書と照合し、相違のないことを確認した上、公印使用簿に記載させて使用させるものとする」を「岩泉町公印規程(昭和43年岩泉町訓令第9号)第7条第1項の規定による承認をした上で使用させなければならない」に改め、同条第2項を削る。

別表(第2条関係)

公印名

整理番号

印刻文字

印材

大きさ

(ミリメートル)

公印管理者

使用区分

町印

1

岩泉町印

つげ

方29

総務課長

町名を用いる文書

2

岩泉町印

つげ

方8

町民課長

国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード

3

岩泉町印

つげ

方8

町民課長

国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード

4

岩泉町印

つげ

方8

町民課長

国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード

5

岩泉町印

つげ

方8

健康推進課長

介護保険被保険者証

6

岩泉町印

つげ

方8

小川支所長

国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード

7

岩泉町印

つげ

方8

大川支所長

国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード

8

岩泉町印

つげ

方8

小本支所長

国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード

9

岩泉町印

つげ

方8

安家支所長

国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード

10

岩泉町印

つげ

方8

有芸支所長

国民健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、在留カード、特別永住者証明書及び個人番号カード

役場印

11

岩手県下閉伊郡岩泉町役場

つげ

方30

総務課長

役場名を用いる文書

町長印

12

岩手県下閉伊郡岩泉町長印

水牛

方18

総務課長

辞令、契約、褒賞その他重要文書及び一般文書

13

岩手県下閉伊郡岩泉町長印

水牛

方18

総務課長

一般文書

14

岩手県下閉伊郡岩泉町長印

つげ

方18

町民課長

住民票及び証明書

15

岩手県下閉伊郡岩泉町長印

つげ

方18

小川支所長

住民票、証明書及び町長名を用いる文書

16

岩手県下閉伊郡岩泉町長印

つげ

方18

大川支所長

住民票、証明書及び町長名を用いる文書

17

岩手県下閉伊郡岩泉町長印

つげ

方18

小本支所長

住民票、証明書及び町長名を用いる文書

18

岩手県下閉伊郡岩泉町長印

つげ

方18

安家支所長

住民票、証明書及び町長名を用いる文書

19

岩手県下閉伊郡岩泉町長印

つげ

方18

有芸支所長

住民票、証明書及び町長名を用いる文書

20

岩手県岩泉町長之印

水牛

方17

町民課長

戸籍

21

岩手県岩泉町長之印

つげ

方18

小川支所長

戸籍

22

岩手県岩泉町長之印

つげ

方18

大川支所長

戸籍

23

岩手県岩泉町長之印

つげ

方18

小本支所長

戸籍

24

岩手県岩泉町長之印

つげ

方18

安家支所長

戸籍

25

岩手県岩泉町長之印

つげ

方18

有芸支所長

戸籍

26

岩手県岩泉町長之印

つげ

方18

岩泉歯科診療所長

町長名を用いる文書

27

岩手県岩泉町長之印

つげ

方18

龍泉洞事務所長

町長名を用いる文書

町長職務代理者印

28

岩泉町長職務代理者之印

つげ

方18

総務課長

町長職務代理者名を用いる文書

29

岩泉町長職務代理者之印

つげ

方18

町民課長

戸籍、住民票及び証明書

30

岩泉町長職務代理者之印

つげ

方18

小川支所長

戸籍、住民票、証明書及び町長職務代理者名を用いる文書

31

岩泉町長職務代理者之印

つげ

方18

大川支所長

戸籍、住民票、証明書及び町長職務代理者名を用いる文書

32

岩泉町長職務代理者之印

つげ

方18

小本支所長

戸籍、住民票、証明書及び町長職務代理者名を用いる文書

33

岩泉町長職務代理者之印

つげ

方18

安家支所長

戸籍、住民票、証明書及び町長職務代理者名を用いる文書

34

岩泉町長職務代理者之印

つげ

方18

有芸支所長

戸籍、住民票、証明書及び町長職務代理者名を用いる文書

34の2

岩泉町長職務代理者之印

つげ

方18

龍泉洞事務所長

町長職務代理者名を用いる文書

副町長印

35

岩手県下閉伊郡

岩泉町副町長印

水牛

方18

総務課長

副町長名を用いる文書

会計管理者印

36

岩手県下閉伊郡

岩泉町会計管理者印

つげ

方18

税務出納課長

会計管理者名を用いる文書

課長印

37

岩泉町総務課長之印

つげ

方18

総務課長

課長名を用いる文書

38

岩泉町政策推進課長之印

つげ

方18

政策推進課長

課長名を用いる文書

39

岩泉町税務出納課長之印

つげ

方18

税務出納課長

課長名を用いる文書

40

岩泉町町民課長之印

つげ

方18

町民課長

課長名を用いる文書

41

岩泉町健康推進課長之印

つげ

方18

健康推進課長

課長名を用いる文書

42

岩泉町経済観光交流課長之印

つげ

方18

経済観光交流課長

課長名を用いる文書

43

岩泉町農林水産課長之印

つげ

方18

農林水産課長

課長名を用いる文書

44

岩泉町地域整備課長之印

つげ

方18

地域整備課長

課長名を用いる文書

45

岩泉町上下水道課長之印

つげ

方18

上下水道課長

課長名を用いる文書

46

岩泉町消防防災課長之印

つげ

方18

消防防災課長

課長名を用いる文書

47

岩泉町危機管理課長之印

つげ

方18

危機管理課長

課長名を用いる文書

支所長印

48

岩泉町小川支所長印

つげ

方18

小川支所長

支所長名を用いる文書

49

岩泉町大川支所長印

つげ

方18

大川支所長

支所長名を用いる文書

50

岩泉町小本支所長印

つげ

方18

小本支所長

支所長名を用いる文書

51

岩泉町安家支所長印

つげ

方18

安家支所長

支所長名を用いる文書

52

岩泉町有芸支所長印

つげ

方18

有芸支所長

支所長名を用いる文書

その他の施設印

53

岩泉町民会館之印

つげ

方29

岩泉町民会館館長

館名を用いる文書

54

いわいずみこども園印

つげ

方29

いわいずみこども園長

保育証書

その他の施設の長印

55

岩泉町民会館館長之印

つげ

方18

岩泉町民会館館長

館長名を用いる文書

56

岩泉歯科診療所長印

つげ

方18

岩泉歯科診療所長

診療所長名を用いる文書

57

龍泉洞事務所長印

つげ

方18

龍泉洞事務所長

所長名を用いる文書

58

いわいずみこども園長之印

つげ

方18

いわいずみこども園長

園長名を用いる文書

59

こがわこども園長之印

つげ

方18

こがわこども園長

園長名を用いる文書

60

おもとこども園長之印

つげ

方18

おもとこども園長

園長名を用いる文書

61

岩泉町立保健センター所長之印

つげ

方18

保健センター所長

所長名を用いる文書

62

有芸簡易郵便局受託者之印

つげ

方18

有芸支所長

有芸簡易郵便局受託者名を用いる文書

画像

画像

画像

画像

岩泉町公印規程

昭和43年12月10日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和43年12月10日 訓令第9号
昭和50年3月27日 訓令第4号
昭和51年6月30日 訓令第3号
昭和52年5月18日 訓令第5号
昭和53年3月27日 訓令第3号
昭和55年2月8日 訓令第1号
昭和55年5月20日 訓令第5号
昭和57年7月1日 訓令第6号
昭和59年4月12日 訓令第4号の2
昭和60年10月29日 訓令第8号
平成4年7月1日 訓令第9号
平成5年3月29日 訓令第5号
平成6年3月31日 訓令第4号
平成7年4月1日 訓令第1号の2
平成9年12月24日 訓令第2号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成11年6月16日 訓令第6号
平成11年10月1日 訓令第9号
平成16年6月18日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第6号の7
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成24年7月9日 訓令第4号
平成24年10月1日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成27年7月10日 訓令第8号
平成27年10月5日 訓令第8号の2
平成27年10月22日 訓令第11号
平成29年10月30日 訓令第4号
平成30年6月29日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第6号
令和6年2月21日 訓令第2号