○岩泉町印鑑条例

昭和55年3月17日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら印鑑登録申請書により町長に登録の申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを疎明するとともに、申請を委任した旨を証する書面を印鑑登録申請書に添えなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があつたときは、登録申請者が本人であること及び印鑑の登録の申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答及び町長が適当と認める書類を照会文書送付後30日以内に、当該登録申請者又はその代理人に持参させることによつてしなければならない。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら印鑑の登録の申請をした場合は、次の各号のいずれかに該当する文書の提示を受けることにより、第1項の確認をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体の機関の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うことができる。

5 町長は、第1項に規定する確認及び審査ののち、印鑑登録原票に印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合は、当該氏名の片仮名表記

(登録できない印鑑)

第5条 町長は、1人につき2個以上の印鑑を登録してはならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑を登録してはならない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を当該登録申請者又はその代理人に対して直接交付しなければならない。

(印鑑登録証の記載事項)

第7条 町長は、前条の印鑑登録証には、当該登録申請者に係る登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該汚損し、又は毀損した印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、印鑑登録証を再交付しなければならない。

(登録事項の修正)

第9条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項のうち住所又は登録されている印影を変更する必要のない氏名に変更が生じたときは、印鑑登録原票修正申請書に印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録原票の修正を申請することができる。

2 町長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、適当と認めたときは印鑑登録原票を修正しなければならない。

3 町長は、被登録者について第1項に規定する変更が生じたことを知つたとき、その他必要と認めるときは、職権で当該変更があつた事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 被登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。ただし、印鑑登録証亡失届出書により届け出るいとまがない場合は、被登録者は口頭で仮の届出をすることができる。この場合において、当該被登録者は、遅滞なく印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。

2 前項ただし書の規定に基づく仮の届出があつたときは、町長は、当該被登録者に係る印鑑登録証明書の交付を停止しなければならない。

(印鑑の亡失届)

第11条 被登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに登録印鑑亡失届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、代理人によつて届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録証を併せて亡失したときは、印鑑登録証を添える必要がないものとする。

(印鑑登録の廃止届)

第12条 被登録者又はその代理人は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届出書に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、代理人によつて届け出る場合は、届出を委任した旨を証する書面を併せて添えなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、第10条第1項本文第11条及び前条の規定による届出があつたときは、当該届出に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。

2 町長は、被登録者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他被登録者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、転出又は死亡を除く事由により登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、当該申請書の記載事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

3 町長は、停電、機器の故障等により前項に規定する印鑑登録証明書の交付ができないときは、印鑑登録証明書の交付を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて証明することができる。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第15条 町長は、印鑑登録証明書には、印鑑登録原票に登録されている印影の写し、次に掲げる事項及び印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨を記載しなければならない。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合は、当該氏名の片仮名表記

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第18条 町長は、印鑑登録原票の除票その他書類を、次に掲げる期間保存しておかなければならない。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(補則)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際旧条例の規定による印鑑の登録を受けていた者(新条例の施行の日以後に第13条第2項に規定する事由が生じた者を除く。)から新条例の規定による印鑑の登録の申請があつた場合において、旧条例の規定により登録を受けた印鑑の提示を受けたときは、当該申請については、新条例の施行の日から起算して1年以内に限り、第4条第2項に規定する回答が持参されたものとみなして新条例の規定を適用する。

(昭和55年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年7月3日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日条例第15号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第16号)

(経過措置)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(岩泉町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日おいて第1条の規定による改正前の岩泉町印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において外国人住民(住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に該当するものについて、第1条の規定による改正後の岩泉町印鑑条例第4条第5項の規定により新たに印鑑登録原票に登録すべき事項があるときは、施行日において職権でこれを登録するものとする。

(いわいずみっこ出産祝金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日以前より出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「廃止前外国人登録法」という。)の規定により本町の外国人登録原票に登録されている者に係る改正後のいわいずみっこ出産祝金条例第2条の規定の適用については、廃止前外国人登録法の規定により本町の外国人登録原票に登録された日から施行日の前日までの間、引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とみなして同条の規定を適用する。

(令和元年9月17日条例第6号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

岩泉町印鑑条例

昭和55年3月17日 条例第12号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和55年3月17日 条例第12号
昭和55年10月1日 条例第23号
平成12年7月3日 条例第36号
平成16年6月18日 条例第15号
平成24年6月14日 条例第16号
令和元年9月17日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第28号