○岩泉町認可地縁団体印鑑登録要綱
平成9年3月10日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けた者(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げるものが選任されているときには、代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下、これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、町長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 前項の申請を行おうとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書に本人が当町において登録している個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録)
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録を受けることができる印鑑は、一認可地縁団体につき1個とする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次のいずれかに該当するときには、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録原票)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に第6条に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請するときは、登録している認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により自ら申請しなければならない。
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録記載事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。
(登録証明書の記載事項等)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するときには、印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するときには、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(登録廃止申請)
第9条 認可地縁団体の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対し認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権により修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 地方自治法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査のうえ当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な調査をすることができる。
(保存期間)
第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(手数料)
第16条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、岩泉町手数料条例(平成12年岩泉町条例第2号)第2条に規定する証明の額とする。
附則(平成20年11月28日告示第70号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。