○岩泉町戸籍事務取扱規程

昭和61年5月20日

訓令第10号

町長部局

(目的)

第1条 この訓令は、岩泉町役場(以下「本庁」という。)及び同支所(以下「支所」という。)間における戸籍事務取扱に関し、法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(帳簿の保管)

第2条 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿は、本庁において保管する。

2 戸籍簿、除籍簿及び原戸籍簿の見出帳は、前項に準じて保管する。

3 戸籍事務取扱準則(昭和43年盛岡地方法務局訓令第2号)に定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、支所において交付する戸籍、除籍及び原戸籍の謄・抄本その他戸籍に関する証明書等(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿は、支所において保管する。

(届出等の受付)

第3条 戸籍に関する届出及び申出書等(以下「届出等」という。)を受付けしたときは、受付年月日(必要なものは受付時刻まで)を記載し、本庁において受付帳に登載する。

2 支所は、戸籍の届出等があつたときは受付けし、模写電送装置により本庁に電送した後、取扱支所名を表示し、速やかに本庁に送付する。

(届出等の受理)

第4条 前条の規定により受付けした届出等の審査、受理又は不受理の決定は、本庁で行う。

(書類送達簿の備付け)

第5条 支所は、様式第1号により書類送達簿を備え、戸籍の届出等の授受を明確にする。

(戸籍謄抄本等の交付)

第6条 戸籍謄抄本等は、交付申請があつた本庁又は支所で認証し、交付する。

2 支所において戸籍謄抄本等を交付するときは、交付申請書を模写電送装置により本庁に電送し、本庁から戸籍謄抄本等の電送を受けて交付する。

(事件数の報告)

第7条 支所長は、支所の戸籍謄抄本の交付に関する統計を翌月7日までに本庁に報告する。

(官公署に対する通知等)

第8条 戸籍事務の関係法令に基づく報告、申請、伺い、照会及び通知等の事務は、本庁で行う。

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和61年5月10日から適用する。

2 岩泉町役場戸籍事務取扱規程(昭和32年岩泉町訓令第4号)は、廃止する。

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岩泉町戸籍事務取扱規程

昭和61年5月20日 訓令第10号

(昭和61年5月20日施行)