○岩泉町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
平成19年11月30日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧に供する資料)
第2条 閲覧に供する資料は、電子計算機に記録されている住民記録項目のうち、次に掲げる事項を出力した帳簿(以下「閲覧台帳」という。)とする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 男女の別
(4) 生年月日
(閲覧場所)
第3条 閲覧は、町民課において行うものとする。
(閲覧台帳の管理)
第4条 閲覧台帳は、町民課長が管理するものとする。
2 閲覧台帳は、施錠された書庫に保管しなければならない。
(閲覧の請求又は申出)
第5条 閲覧台帳の閲覧の請求又は申出(以下「閲覧請求等」という。)をしようとする者は、次に掲げる区分により、町長に書類を提出するものとする。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が法令で定める事務を遂行する場合(請求事由を明らかにすることが事務上困難な場合を除く。) 住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)
(2) 国等が法令で定める事務を遂行する場合であって、請求事由を明らかにすることが事務上困難な場合 住民基本台帳閲覧請求書(様式第2号)
(3) 個人又は法人の場合 住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号)
2 前条第3号により申出を行う場合は、次の資料等を添付させるものとする。
(1) 法人登記、事業所概要等の請求者の概要が分かる資料
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を踏まえた申出者の個人情報の保護に関する方針が分かる資料
(3) 申出理由に係る調査の目的、調査研究成果の公表方法の概要等の調査の内容が分かる資料
(4) 誓約書(様式第4号)
(1) 住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートその他官公庁が発行した顔写真付きの身分を確認することができる書類で町長が適当と認めるもの
(2) 照会回答書(様式第5号)及び健康保険証、年金証書、医療給付受給者証、介護保険証、生活保護受給者証等で町長が適当と認める書類
(閲覧の実施)
第7条 法第11条の2第1項第3号の規定による町長が定めるものの実施は、次に掲げる場合とする。
(1) 訴訟を提起する際に相手方の居住関係を確認する場合であって、住民票の交付よりも住民基本台帳の閲覧が適している理由が明確であるとき。
(2) 自らの住所に勝手に住所を置いている者がいないかどうか確認したい申出があった場合において、住民基本台帳の閲覧以外に確認する方法がなく、かつ、間違った郵便物が配達されるなど、申出者に何らかの影響を及ぼしているとき。
(3) その他営利以外の目的であって、住民基本台帳の閲覧以外に調査する方法がなく、かつ、申出者に深刻な被害等を及ぼしているとき。
(閲覧の状況の公表)
第8条 第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づく閲覧の状況の公表は、毎年1回、広報紙への掲載又は公告(様式第6号)により行うものとする。
(違反行為をした者への勧告)
第9条 法第11条の2第8項の規定に基づく勧告は、違反事実を究明するため違反者にその詳細を報告させ、個人の権利及び利益を保護するため必要があると認めた場合に、書面で行うものとする。
第11条 法第11条の2第10項の規定に基づく措置命令は、事実を究明するため違反者にその詳細を報告させ、それにより個人の権利及び利益が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めた場合に、措置命令書により行うものとする。
(閲覧台帳の閲覧制限)
第12条 閲覧者は、閲覧台帳を閲覧するに当たっては、次に掲げる機器を使用してはならない。
(1) パーソナルコンピューター及びワードプロセッサー
(2) 写真機、複写機、録音機及び携帯電話
(3) その他前2号に類する機器
(閲覧台帳の転記)
第13条 町長は、閲覧者から閲覧台帳の記録項目を転記する旨の申出があったときは、住民基本台帳閲覧転記表(様式第8号)に転記させ、閲覧終了時にその写しを提出させるものとする。
(閲覧時間)
第14条 閲覧台帳を閲覧に供する時間は、岩泉町の休日に関する条例(平成2年岩泉町条例第21号)第1条第1項に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(閲覧請求等に応じない場合)
第15条 次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、閲覧請求等に応じないものとする。
(1) 執務に支障があると認められるとき。
(2) 天災等により閲覧台帳が亡失し、又は損傷したとき。
(3) 多数の者が閲覧請求等をし、閲覧台帳の使用が競合したとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、法第11条の2第9項若しくは第10項の規定に違反し、又は法第46条、第47条若しくは第49条から第51条までの規定により懲役、罰金若しくは過料が科せられた個人又は法人に対し、期限を定めて閲覧を禁止することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、閲覧台帳の閲覧について必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月4日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。