○広報いわいずみ編集委員会設置規程
昭和51年8月28日
訓令第4号
(設置)
第1条 広報編集事務のため、広報いわいずみ編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 広報の編集に関すること。
(2) 広報資料の収集、整備に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、広報主管課の課長を、副委員長は、同課の総括室長をもつて充てる。
3 委員は、職員のうちから町長が任命する。
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(委員の任務)
第5条 委員は、編集方針にそつて、常に住民に親しまれる広報としての思考を提供し、又は助言を行い編集実務にあたるものとする。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会には、関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、広報主管課において処理する。
附則
この訓令は、昭和51年8月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。