○公聴事案処理規程

平成16年6月18日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は別に定めのあるものの他、町政に係る請願、陳情、要望、意見並びに苦情等(以下「公聴事案」という。)の事務処理について必要な事項を定める。

(処理範囲)

第2条 この規程において公聴事案として処理するものは、請願書、陳情書、意見書及びこれに準ずる要望、苦情書等とする。

(受理、送付)

第3条 公聴事案は政策推進課長が受理するものとする。

2 受理した公聴事案は、公聴事案処理簿(様式第1号)に件名等を登載したのち、公聴事案処理カード(様式第2号)を添えて主管課長に送付するものとする。ただしこの内容が二以上の部門にまたがるものの場合は、その取扱いについて、関係する主管課長と協議のうえ、最も関係の深い部門の課長に送付するものとする。

(処理)

第4条 公聴事案の送付を受けた主管課長は速やかに、公聴事案処理カードに意見及び処理方針を記載し町長の決裁を受けなければならない。事案提出者から回答を求められている場合は、回答の文案を作成するものとする。

2 公聴事案の処理に2週間を超える日数を要する場合は、適宜その経過を政策推進課長に報告するものとする。

(返付、保存)

第5条 事案処理を完結した主管課長は、公聴事案及び公聴事案処理カードを政策推進課長に返付するものとする。

2 前項により返付を受けた公聴事案及び公聴事案処理カードは、これに基づいて回答を要するものは回答処理し、公聴事案処理簿に完結年月日を記載したうえ、3年間保存するものとする。

(所管外の公聴事案)

第6条 町以外の行政機関等に関する公聴事案は、政策推進課長が該当機関等を調査し、処理を依頼又はあっせんすることとし、その旨を事案提出者に連絡するものとする。

(公聴事案の反映)

第7条 公聴事案は、これに関係する所掌事務等への反映を図るものとする。

2 各部門における処理の全般的な動向は、政策推進課長が公聴事案処理状況を集約し、他の公聴資料と共にまとめて、課長会議等を通じて職員への周知を図り町政の一体的推進に資するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(公聴事案処理要綱の廃止)

2 公聴事案処理要綱(昭和52年岩泉町訓令第2号)は、廃止する。

(平成18年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号の9)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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公聴事案処理規程

平成16年6月18日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)