○岩泉町町民コメント制度に関する要綱
平成14年3月20日
告示第21号
岩泉町町民コメント制度に関する要綱を次のとおり定め、平成14年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この告示は、町の基本的な政策等の策定に当たり、町民が積極的に参画することができる機会を提供することにより、町民に開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「町民コメント制度」とは、町の施策等の立案の過程において、その立案に係る施策等の趣旨、内容等を広く町民に公表し、これらについて提出された町民の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する町の考え方を公表する、これら一連の手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
(対象)
第3条 町民コメント制度の対象は、次に掲げる施策等(以下「対象施策等」という。)のうち、町長が必要と認めたものとする。ただし、迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なものについては、この限りでない。
(1) 政策の基本方針等を定める行政計画の策定及び変更
(2) 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 大規模な公共事業及び主な公共施設の基本的な計画の策定又は変更
(公表の時期等)
第4条 実施機関は、対象施策等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に当該案を公表するものとする。
2 前項の規定により対象施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる関係書類を公表するよう努めるものとする。
(1) 対象施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 対象施策等の案の概要
(3) 対象施策等の案に関連する次の資料
ア 根拠法令
イ 計画等の策定及び改定にあっては、上位の計画等の概要
ウ その他必要な資料
2 実施機関は、前項の規定によるもののほか、必要に応じて次に掲げる方法により、周知を図るよう努めるものとする。
(1) 町のホームページへの掲載
(2) 町が発行する広報誌への掲載
(3) 印刷物の配付
3 前項に規定する方法で公表しようとする場合において、対象施策等の案等が著しく大量であるため、その全部を掲載することが困難なときは、当該案等の概要を掲載し、公表資料全体の入手方法を明確にしておくことにより、公表資料全体を公表する必要はないものとする。
(意見の提出等)
第6条 実施機関は、町民が意見を提出するために必要と判断される時間等を勘案し、原則として2週間以上の提出期間を定め、対象施策等の案を公表する時に明示するものとする。
2 前項の意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ又は電子メール等の手段を活用することとし、対象施策等の案を公表する時に明示するものとする。
3 意見を提出しようとする者は、住所、氏名、法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を明記して提出しなければならない。
4 実施機関は、意見を提出した者の氏名及び住所等を公表する場合には、対象施策等の案を公表する時にその旨を明示しなければならない。
(公聴会の開催)
第7条 実施機関は、特に意見の収集のため必要があると認める場合は、対象施策等の案を公表する時に、次の事項を明示して公聴会を開催することができる。
(1) 公聴会を開催する日時及び場所
(2) 公聴会において意見を述べることができる者の範囲
(3) その他必要な事項
(意見の処理方法)
第8条 実施機関は、提出された意見を考慮して、最終的な意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定による意思決定を行ったときは、意思決定後の対象施策等、提出された意見及びこれに対する町の考え方並びに対象施策等の案を修正した場合にあっては、当該修正の内容及び理由を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、公表することにより個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
前文(平成18年3月31日告示第44―16号)抄
1 平成18年4月1日から施行する。