○岩泉町情報公開条例

平成12年12月19日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、自らの町政は自らの意思と責任とにおいて行うという地方自治の本旨にのっとり町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政への理解と参画を充実させ、公正で透明な町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁その他これに準ずる手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に公表することを目的として発行されるもの

 岩泉町立図書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 開示 公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報が正当な理由なく公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(開示請求権)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書の開示(第5号にあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町の区域内に住所を有する者

(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体(代表者又は管理人の定めのあるものに限る。以下同じ。)

(3) 町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町の区域内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定に基づき開示の請求(以下「開示請求」という。)をするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は国からの明示の指示により公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 町の機関、国の機関及び町以外の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関、国の機関又は町以外の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国又は町以外の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町又は町以外の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(法令等の規定により公にすることができないと認められる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示する決定をしたときは、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定に基づき開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求を受理した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求を受理した日から起算して45日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期日及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求を受理した日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に町、国、町以外の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第18条及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定に基づき開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第17条第1項及び第18条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法及び開示の部分を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(法令等による開示の実施との調整)

第16条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審査会への諮問等)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、速やかに、岩泉町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第19条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての決定をしなければならない。この場合において、当該決定は、審査請求を受理した日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第18条 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(公文書の任意開示)

第20条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから、公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、個人に関する情報が記録された公文書について、当該公文書に記録された情報に係る本人から、当該公文書の開示の申出があった場合において、公にすることにより、当該開示の申出のあった公文書に記録された情報に係る事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、これに応ずるよう努めるものとする。この場合、開示の申出をしようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。

(費用負担)

第21条 開示請求又は前条第1項又は第2項の開示の申出(以下「開示請求等」という。)を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 開示請求等を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(出資法人の情報公開)

第22条 町が資本金その他これらに準ずるものを出資(以下「出資等」という。)している法人(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人の保有する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人のうち資本金その他これらに準ずるものの額を占める町から出資等を受けた額の割合が2分の1以上の法人について、当該出資法人の保有する情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第23条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、同項の規定に基づく指定を受けて管理を行う施設に係る情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、指定管理者の管理する公の施設に関する文書、図面及び電子的記録であって実施機関が保有していないものについての閲覧又は写しの交付の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(公文書の管理)

第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、目録等公文書の検索に必要な資料を作成し、町民の利用に供するものとする。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第25条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第26条 町長は、毎年度、実施機関における公文書の開示についての実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(情報の提供に関する施策の推進)

第27条 実施機関は、公文書の開示と併せて、実施機関の管理する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、実施機関の管理する情報の提供に関する施策の推進に努めるものとする。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書

(2) 施行日前に作成し、又は取得した公文書で永久保存と定められているもののうち、目録等当該公文書の検索に必要な資料が整備されているもの

(平成16年3月5日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月5日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中岩泉町情報公開条例第12条第1項及び第13条の改正規定並びに第2条中岩泉町個人情報保護条例第1条、第2条第5号イ、第7条第1項、第11条第1項及び第12条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町情報公開条例

平成12年12月19日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 情報管理
沿革情報
平成12年12月19日 条例第44号
平成16年3月5日 条例第4号
平成25年3月5日 条例第11号
平成27年12月17日 条例第26号
令和5年3月15日 条例第10号