○テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱
昭和53年9月25日
告示第83号
テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和53年度分の補助金から適用し、岩泉町テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付要綱(昭和48年岩泉町告示第62号)は廃止する。
(目的)
第1条 町内における放送の普及を図るため、テレビ受信者若しくはテレビ受信者団体(以下「テレビ共同受信施設組合」という。)又は一般放送事業者がテレビ放送の受信が困難な地域を解消する事業(以下「テレビ難視聴地域解消事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりである。
経費 | 補助額 |
1 テレビ共同受信施設設置事業 放送事業者とテレビ共同受信施設組合が共同してテレビ共同受信施設を設置する場合に要する経費のうちテレビ共同受信施設組合が負担する事業費(以下「組合事業費」という。) | 一のテレビ共同受信施設組合ごとに、組合事業費のうち当該組合が負担する額から当該組合の加入世帯数に3万円を乗じて得た額を控除した額に相当する額 |
2 テレビ中継局設置事業 一般放送事業者がテレビジョン放送の中継を行う施設を設置する場合に要する経費 | 当該経費の2分の1に相当する額以内の額 |
3 小規模テレビ中継局設置事業 一般放送事業者が共同して小規模テレビ中継局を設置する場合に要する経費 | 当該経費の5分の4に相当する額以内の額 |
4 テレビ放送共同受信施設設置事業 | |
(1) テレビ共同受信施設組合がテレビ共同受信施設(その設置に要する経費が当該組合の加入世帯につき、1世帯当たり3万円を超え、かつ、設置に要する負担金が1世帯当たり3万円である場合に限る。)を設置する場合に要する経費 | 当該経費で1世帯当たり60万円を限度とする。ただし、当該経費が1世帯当たり60万円を超える場合は、その超える額の2分の1の額を加算する。 |
(2) テレビ共同受信施設組合が既設の共同受信施設に新たなテレビ放送受信施設を増設する場合に要する経費 | 当該経費(コンバーター等の購入費取付工事費の合計額)で50万円を限度とする。ただし、当該経費が50万円を超える場合は、その超える額の2分の1の額を加算する。 |
5 衛星放送受信施設設置事業 地上放送が良好に受信できない地域において、テレビ受信者が衛星放送個別受信設備を設置する場合及びテレビ共同受信施設組合が衛星放送共同受信施設を設置する場合に要する経費 | 当該経費(アンテナ、チューナー及びこれらに附属する設備の購入費、設計費、取付工事の合計額の4分の1に相当する額)ただし、1世帯当たり2万5千円を限度とする。 |
(補助事業の内容の軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 総事業費の10パーセントをこえる増減
(2) 事業実施場所の変更
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
第5条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
前文(昭和54年10月22日告示第72号)抄
1 昭和54年度分の補助金から適用する。
前文(昭和55年3月29日告示第32号)抄
1 昭和55年4月1日から施行する。
前文(昭和56年11月30日告示第63号)抄
1 昭和56年度分の補助金から適用する。
前文(昭和59年8月30日告示第36号)抄
1 昭和59年度分の補助金から適用する。
前文(平成2年3月5日告示第14号)抄
1 平成元年度分の補助金から適用する。
前文(平成2年12月5日告示第52号)抄
1 平成2年度分の補助金から適用する。
前文(平成3年6月15日告示第41号)抄
1 平成3年度分の補助金から適用する。
前文(平成4年9月9日告示第49号)抄
1 平成3年度分の補助金から適用する。
前文(平成8年7月15日告示第36号)抄
1 平成8年度分の補助金から適用する。
前文(平成9年10月23日告示第59号)抄
1 平成9年度分の補助金から適用する。
前文(平成12年9月4日告示第45号)抄
1 平成12年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 2部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 第2号の2、第2号の3又は第2号の4第2号の5 | |||
2 収支予算書 | 第3号 | |||
規則第6条第1項第1号・第2号及び第3号の規定による書類 | テレビ難視聴地域解消事業計画変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 2部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | テレビ難視聴地域解消事業費補助金交付請求書 | 第5号 | 2部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 第2号の2、第2号の3又は第2号の4第2号の5 | |||
2 収支精算書 | 第3号 |