○町民バス運行費補助金交付要綱
平成8年3月27日
告示第12号
町民バス運行費補助金交付要綱を次のように定め、平成7年度分の補助金から適用し、三沢線バス維持費補助金交付要綱(昭和61年岩泉町告示第26号)及び大川釜津田線バス維持費補助金交付要綱(昭和62年岩泉町告示第11号)は廃止する。
(目的)
第1条 岩泉町内のバスによる交通を確保し、住民福祉の向上を図るため、バス事業者(道路運送法第3条第1項各号に定める一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)が町の要請を受けて、指定する区間の一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法第3条第1項のイに定める乗合旅客運送)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助対象経費の額及びその限度額)
第2条 補助対象の経費は、次のとおりとする。
イ 700万円から残存価格として10パーセントを控除した額を耐用年数で除した額
ロ 実購入費から残存価格として10パーセントを控除した額を耐用年数で除した額
この場合の耐用年数は、税の取扱いの例による。
(2) 運行に要する補助対象経費の額は、1キロメートル当たり単価165円に、当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロを乗じて得た額とする。ただし、補助対象期間の経常欠損額を限度とする。
(補助対象期間)
第3条 運行費の補助対象期間は、当該年度の9月30日で終了する1年間とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付は、補助対象期間における経常収益から経常費用を差し引いて欠損額が生じた場合とし、交付額はその欠損の額(千円未満切捨て)とする。ただし、第2条に規定する運行補助の対象経費は、予算の範囲内において町長が認める額とする。
(補助金の交付条件)
第5条 町民バス運行費補助金の交付は、交付の日から1年間当該路線のバス運行を確保することを条件とする。
(補助事業の内容の軽微な変更)
第6条 規則第1条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 車両の購入及び更新を行う場合
(2) 運行系統及び区間の変更を行う場合
(3) 運行時刻の設定及び変更を行う場合
(4) 運賃の設定及び改定を行う場合
(5) 運送事業の休止及び廃止を行う場合
(6) 指定区間以外の運送を行う場合
(申請の取下期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
第8条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
附則
(経過措置)
平成7年度分補助金の交付申請書の書式は、従前の例による。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | 部数 | |
規則第4条の規定による書類 | 町民バス運行費補助金交付申請書 | 第1号 | 11月30日 | 2部 |
添付書類 | ||||
1 町民バス運行報告書 | 第1号の2 | |||
2 損益明細書 | 第1号の3 | |||
3 実車走行キロ算出書 | 第1号の4 | |||
規則第6条第1項第1号・第2号及び第3号の規定による書類 | 町民バス運行補助事業計画変更(休止・廃止)承認申請書 | 第2号 | 別に定める | 2部 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 町民バス運行費補助金交付請求書 | 第3号 | 別に定める | 2部 |