○ドリームサポート事業実施要綱

平成16年3月30日

告示第26号の1

(目的)

第1条 この告示は、岩手県立岩泉高等学校(以下「岩泉高校」という。)に在学する生徒に対しドリームサポート事業(以下「ドリーム事業」という。)を行うことにより、将来の仕事に対する夢の実現に寄与することを目的とする。

(事業の対象)

第2条 ドリーム事業の対象となる研修は、自ら計画した国内外における産業・教育文化等に関する研修(以下「自主研修」という。)及び岩泉町国内外研修交流事業運営委員会(以下「事業運営委員会」という。)が行う海外短期留学事業による研修(以下「海外派遣研修」という。)とする。

2 研修は、1人につき自主研修及び海外派遣研修それぞれ1回限りとする。

(対象者)

第3条 ドリーム事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、岩泉高校の校長の推薦を受けたものとする。

(1) 自主研修にあっては、自らの将来の仕事に対して明確な夢と実現のため強い意欲を有し、目的意識を持って研修に臨む者

(2) 海外派遣研修にあっては、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定3級以上を取得しようとする生徒であって、海外の生活に適応できる心身ともに健全な者

(経費の補助)

第4条 第2条の研修に要する経費に対し、町長が別に定めるところにより補助する。

(申請)

第5条 研修を希望する者は、次に掲げる書類を町長に申し込まなければならない。

(1) ドリームサポート事業申込書(様式第1号)

(2) 研修計画(実績)(様式第2号)

(3) 推薦書(様式第3号)

(4) 同意書(様式第4号)

(5) 誓約書(様式第5号)

(研修生の選考)

第6条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、次の各号のいずれかによりドリーム事業研修生(以下「研修生」という。)の候補者を選考する。

(1) 自主研修にあっては、ドリームサポート事業研修生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を招集し、選考する。

(2) 海外派遣研修にあっては、事業運営委員会が行う選考による。

(決定等通知)

第7条 町長は、前条の規定により選考された候補者のうちから研修生として承認すべき者を決定したときは、ドリームサポート事業研修生決定通知書(様式第6号)により、承認しないときは不承認通知書(様式第7号)により当該申込者に通知する。

(選考委員会)

第8条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は教育長を、委員は教育委員会事務局次長、教育委員会事務局総括室長及び指導主事をもって充てる。

3 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(情報提供)

第10条 ドリーム事業を円滑に実施するため、岩泉高校の在学生等に対して、情報提供を毎年行うものとする。

(庶務)

第11条 選考委員会及び事業運営員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成17年3月22日告示第10号)

1 平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日告示第67号)

1 平成17年11月28日から施行する。

(平成18年3月28日告示第37号)

1 平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第26号の10)

1 平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第57号の2)

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月20日告示第40号)

この告示は、平成24年6月20日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

ドリームサポート事業実施要綱

平成16年3月30日 告示第26号の1

(平成24年6月20日施行)