○岩泉町と岩手県との間の公平委員会事務委託に関する規約

昭和32年4月23日(昭和32年4月1日)

告示第13号(岩手県告示第219号)

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、下閉伊郡岩泉町は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務(以下「委託事務」という。)を岩手県に委託する。

(経費)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、次に掲げる区分により下閉伊郡岩泉町の負担とし、下閉伊郡岩泉町は、これを岩手県に交付するものとする。

(1) 経常費

(2) 勤務条件に関する措置の要求及び不利益な処分に関する審査請求に基づく審査等の経費

2 前項第1号の経費の額及び交付の時期は、岩手県知事と下閉伊郡岩泉町長が協議して定める。

3 第1項第2号の経費は、その事務の終了後(その事務が次年度にわたるときは、年度ごとに)岩手県知事の請求により、そのつど速やかに交付するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第3条 委託事務に適用される岩手県人事委員会規則等を制定し、又は改廃したときは、岩手県人事委員会は、直ちに下閉伊郡岩泉町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、下閉伊郡岩泉町長は、直ちに当該規則等を公表しなければならない。

第4条 下閉伊郡岩泉町長は、次に掲げる条例等の写しをあらかじめ岩手県人事委員会に送付しなければならない。

(1) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例等

(2) 分限及び懲戒に関する条例等

2 前項の条例等を制定し、又は改廃したときは、下閉伊郡岩泉町長は、直ちに岩手県人事委員会に通知しなければならない。

(補則)

第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、岩手県知事と下閉伊郡岩泉町長が協議して定める。

1 この規約は、昭和32年4月1日から施行する。

2 下閉伊郡岩泉町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する岩手県人事委員会規則等が下閉伊郡岩泉町に適用される旨及びこれらの規則等を公表するものとする。

(平成28年3月31日告示第30号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 施行日前に受理した異議申立てに係る事務であって、施行日以後に決定を行うものの管理及び執行に要する経費については、改正後の規約第2条第1項第2号に規定する経費とみなす。

岩泉町と岩手県との間の公平委員会事務委託に関する規約

昭和32年4月23日 告示第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和32年4月23日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第30号