○公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月19日

人事委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、岩手県に公平委員会の事務を委託している市町村並びに一部事務組合及び広域連合(以下「公平事務委託市町村等」という。)の職員について、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 公平事務委託市町村等の職員のうち、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等は、市町村にあっては別表第1の、一部事務組合にあっては別表第2の、広域連合にあっては別表第3のそれぞれの表の左欄に掲げる組織の区分に応じ、これらに対応する同表の右欄に掲げる職員とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 公平事務委託市町村等の長は、当該市町村又は一部事務組合若しくは広域連合に係る別表に掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を人事委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月30日人委規則第9号)

この規則は、昭和56年7月14日から施行する。

(昭和61年7月11日人委規則第17号)

この規則は、昭和61年7月25日から施行する。

(昭和63年7月15日人委規則第16号)

この規則は、昭和63年7月29日から施行する。

(平成2年7月17日人委規則第12号)

この規則は、平成2年7月31日から施行する。

(平成24年5月11日人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月1日人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この規則による改正後の公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は適用せず、この規則による改正前の公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年4月28日人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月10日人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月8日人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月6日人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月13日人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月12日人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 市町村(第2条関係)

1~24(省略)

25 岩泉町

組織

職員

議会の事務局

事務局長

町長の事務部局

本庁

会計管理者 課長 総務課の総括室長

認定こども園

園長(いわいずみこども園に限る。)

歯科診療所

所長

教育委員会の事務局等

事務局

教育次長

小学校及び中学校

校長 副校長

農業委員会の事務局

事務局長

26~32(省略)

別表第2(省略)

別表第3(省略)

公平事務委託市町村等の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月19日 県人事委員会規則第22号

(令和5年5月12日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和41年8月19日 県人事委員会規則第22号
昭和56年6月30日 県人事委員会規則第9号
昭和61年7月11日 県人事委員会規則第17号
昭和63年7月15日 県人事委員会規則第16号
平成2年7月17日 県人事委員会規則第12号
平成24年5月11日 県人事委員会規則第12号
平成27年5月1日 県人事委員会規則第13号
平成29年4月28日 県人事委員会規則第13号
令和元年5月10日 県人事委員会規則第1号
令和2年5月8日 県人事委員会規則第12号
令和3年5月6日 県人事委員会規則第11号
令和4年5月13日 県人事委員会規則第10号
令和5年5月12日 県人事委員会規則第30号