○岩泉町副町長定数条例
平成19年3月5日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副町長の定数を2人以内とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年3月5日 条例第3号
(平成30年3月16日施行)