○岩泉町職員定数条例
昭和36年3月10日
条例第2号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び水道事業の事務部局並びに教育委員会の所管に属する機関に常時勤務する地方公務員で、一般職に属する者(6月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局 184人
(2) 議会の事務部局 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局 2人
(4) 監査委員の事務部局 1人
(5) 教育委員会の事務部局 28人
(6) 農業委員会の事務部局 3人
(7) 水道事業の事務部局 6人
2 前項の職員の定数には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体から派遣されている者を含まないものとする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
2 岩泉町職員定数条例(昭和31年岩泉町条例第8号)は、廃止する。
3 休職者は、その休職の期間中定数外とすることができる。
附則(昭和37年3月7日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月5日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月27日条例第26号)
この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
附則(昭和39年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月18日条例第13号)
この条例は、昭和40年12月1日から施行する。
附則(昭和41年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月11日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月10日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月7日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月9日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日より施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月14日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第21号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和60年10月29日条例第13号)
この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第26号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。