○職員の任用に関する規則

昭和43年3月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条、第20条及び第22条の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(競争試験による職員の採用)

第2条 職員の採用は、その職について第5条に規定する採用試験(以下「試験」という。)の結果作成される任用候補者名簿に基づいて行わなければならない。

(選考による職員の採用)

第3条 第10条に規定する職については、前条の規定にかかわらず、選考により採用することができる。

(試験及び選考機関)

第4条 試験及び選考機関は任命権者とし、内部の組織から副町長及び職員のうちから3人以内、外部から学識を有すると任命権者が認める者2人以内を試験委員として任命することができる。

2 任命権者は試験の実施を岩手県人事委員会に委託することができる。

(試験の区分)

第5条 採用試験は、次の各号に掲げる区分により行なうものとする。

(1) 職員採用初級試験

(2) 職員採用中級試験

(3) 職員採用上級試験

(試験の方法)

第6条 試験は、その試験の対象となる職に応じ適宜次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 第1号及び前号の方法をあわせ用いる方法

(試験の告知)

第7条 試験の告知は、町の広報その他適切な報道手段により行わなければならない。

(告知の内容)

第8条 試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験手続

(5) 採用候補者名簿作成の方法及び採用の方法

(6) その他必要と認める事項

(受験資格)

第9条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務遂行上必要な経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。

(選考により採用できる職)

第10条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号)第4条の規定による行政職給料表の職務の級4級以上の職及び医療職給料表(1)の職務の級各級の職

(2) かつて国又は他の地方公共団体の職員であつた者又は町職員(法第22条の2第1項及び第22条の3に掲げる職員を除く。)であつた者(法第28条及び第29条の規定による処分を受けた者を除く。)をもつて補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と町長が認める職

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体若しくは国の試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と町長が認める職

(4) 試験を行なつても十分な競争者が得られないと認められる職

(5) 法令に定める免許その他必要とされる資格を有している者をもつて充てようとする職

(6) 研修を目的として他の地方公共団体から派遣された者をもつて充てようとする職

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもつて補充しようとする職

(8) 前各号に規定するもののほか、試験によることが不適当と認める職

(選考により昇任させることができる職)

第11条 第2条の規定による試験の結果職員となつた者及び現に職員である者については、その者が現に有する職より上位の職への昇任は、それぞれ選考によることができる。

(選考の方法)

第12条 選考は、職務遂行の能力を有するかどうかを選考の基準に基いて判定するものとし、必要に応じ筆記考査、実地考査その他の方法を用いるものとする。

(選考の基準)

第13条 選考の基準は、職務の級、職の区分等に応じ、法令、条例、規則その他の規定に基く経歴、学歴又は知識若しくは技能、免許その他必要とされる資格等を参照するものとし、昇任の場合については、更に勤務成績が良好であることを含むものとする。

(任用候補者名簿の作成)

第14条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の結果に基づいて、試験の行われた職の区分に応じて作成する。

2 名簿に記載された事項については、名簿の確定後は、次条から第19条までの規定によるほか、いかなる変更又は訂正も行うことができない。

(名簿の統合)

第15条 第20条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となつている職について新たに名簿が作成された場合においては、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

(任用候補者の名簿からの削除)

第16条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿から選択されて任用された場合

(2) 任用に関する照会に対し指定された期限までに応答しない場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなつた場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

第17条 任命権者は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合

(2) 当該試験の申込み又は当該試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合

(3) 任用候補者から第21条の規定による届出があつた場合

(任用候補者の名簿への復活)

第18条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第16条第2号の規定により名簿から削除された者については、正当な事由により当該照会に応答しなかつたと認める場合

(2) 第16条第3号及び第4号の規定により、名簿から削除された者について、それらの規定に該当しなくなつたと認める場合

(名簿の訂正)

第19条 任命権者は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合、又は事務上の誤りがあつた場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第20条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 定数及び予算の関係により当該名簿から任用がないことが明らかとなつた場合

(任用の辞退)

第21条 任用候補者として名簿に記載された旨の通知を任命権者から受けた者で、当該任用を辞退しようとするものは、その旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

(条件付採用の期間延長)

第22条 職員が条件付採用期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。

2 任命権者は、前項の場合のほか条件付採用期間中の職員について、正式のものとなるためには、能力の実証が十分でなく又業務の性質上必要と認める場合においては、条件付採用期間を延長することができる。

3 前項の規定による延長は、条件付採用期間開始1年を超えることができない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6箇月間」とあるのは「1箇月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、前項中「条件付採用期間開始1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用を行なうことができる場合)

第23条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用されている職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、職員を任用するまでの間にその職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行なう日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間の更新)

第24条 臨時的任用の期間は、6箇月を超えない期間で更新することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 この規則施行の前日までの間になされた従来の決定はこの規則に相当する規定に基いてなされたものとみなす。

3 この規則施行の日において、現に職員であるものについては、当該職のそれぞれの試験又は選考に合格したものとみなす。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月19日規則第11号)

この規則は、平成13年10月19日から施行する。

(平成16年6月18日規則第14号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号の4)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の任用に関する規則

昭和43年3月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和43年3月1日 規則第8号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成4年7月1日 規則第19号
平成10年4月1日 規則第15号
平成13年10月19日 規則第11号
平成16年6月18日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第13号の4
令和5年3月31日 規則第18号