○岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月8日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定に基づき任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で同条の規定に基づき任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、法第7条第1項又は第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給料に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年岩泉町条例第2号)第2条に規定する勤務時間による勤務に対する報酬として、次の給料表を適用し、給料を支給するものとする。

号給

給料月額


1

383,000

2

431,000

3

481,000

4

544,000

5

620,000

6

724,000

7

846,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

(給与条例の適用除外等)

第7条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岩泉町条例第31号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第8条から第10条まで、第10条の5及び第21条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の改正規定並びに第3条、第4条及び第5条の規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月1日に減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、又は医療職給料表(1)の適用を受けるもの以外の職員をいう。以下この項において同じ。)であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)並びに町長及び副町長並びに教育長に対して同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項(第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項ただし書又は第4条の規定による改正後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条ただし書の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで若しくは第25条第1項から第3項まで、第5項若しくは第8項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年岩泉町条例第7号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.39を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月26日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月22日条例第22号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成26年12月10日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月4日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条の3第2項及び第10条の4の改正規定、第2条、第4条並びに附則第4条から附則第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3第2項及び第10第の4の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切換えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月15日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という)の規定、第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年岩泉町条例第3号。以下この条において「平成28年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成28年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月7日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の特別職条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の教育長の給与、旅費、勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与、改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という)の規定及び第2条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年3月8日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月8日 条例第5号
平成19年12月18日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第36号
平成22年11月26日 条例第17号
平成23年11月22日 条例第22号
平成26年12月10日 条例第21号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年12月15日 条例第16号
平成29年12月11日 条例第30号
平成30年12月7日 条例第20号
平成31年3月1日 条例第3号
令和元年12月10日 条例第21号
令和3年11月29日 条例第18号
令和4年12月15日 条例第18号
令和5年12月20日 条例第18号