○岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成18年3月8日

規則第11号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年岩泉町条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項及び第8条の規定に基づき、任期付職員(条例第2条及び第3条の規定に基づき任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 条例第2条又は第3条の規定に基づき任期を定めて職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第6条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 1号給

(2) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 2号給

(3) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 3号給

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(昭和43年岩泉町規則第8号)第5条の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者と認められるものについては、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年岩泉町規則第1号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表(次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第7条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給等規則第10条第1号中「第18条第1号又は第2号」とあるのは「岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成18年岩泉町規則第11―2号)第6条」と、同規則第25条第1項第2号中「第18条」とあるのは「岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する規則第6条」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

岩泉町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成18年3月8日 規則第11号の2

(平成18年3月8日施行)