○吏員制度の廃止に伴う岩泉町職員の任命に係る訓令
平成19年4月1日
訓令第7号
町長部局
議会事務局併任職員一般
教育委員会事務局併任職員一般
選挙管理委員会併任職員一般
平成19年3月31日に現に岩泉町事務吏員若しくは岩泉町技術吏員に任命されている者又は岩泉町行政組織規則の一部を改正する規則(平成19年岩泉町規則第4号の4)による改正前の岩泉町行政組織規則(平成14年岩泉町規則第21号)第33条に規定する吏員以外の職員の職を命ぜられている者で、平成19年4月1日以後引き続き在職するものは、同日付けをもって岩泉町職員に任命されたものとする。