○職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和32年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定により、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、職員の休職の事由に関する条例(昭和38年岩泉町条例第25号)の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 任命権者は、別に条例で定めるところにより休職者に給与を支給することができる。

(特例)

第5条 法第28条第4項に規定する条例に特別の定めがある場合は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行が猶予された者で、情状により特にその職を保有させることが適当であるものと任命権者が認めた場合とする。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和32年3月20日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年3月20日 条例第3号
昭和54年3月14日 条例第7号
令和元年9月17日 条例第7号
令和元年12月10日 条例第20号