○勧奨退職の実施について

平成18年3月31日

岩総第315号

各所属長あて 総務課長

今般、標記について別紙のとおり平成18年4月1日から実施することとしたので通知します。

このことによって、「勧奨退職実施要領(平成17年3月31日付岩総第253号)」については、平成18年3月31日をもって廃止します。

別紙

勧奨退職実施要領

(勧奨の実施)

第1条 人事管理の適正化を促進するため、必要があるときは退職勧奨を実施するものとする。

(勧奨の対象)

第2条 退職勧奨者は、当該年度中において、年齢45歳以上59歳以下の職員のうち人事管理上の必要から退職勧奨を行うことが適当と認められる常勤の一般職の職員について行うものとする。

(勧奨の方法)

第3条 所属長は、退職勧奨を行うことが適当と認められる職員があるときは、退職勧奨内申書により、毎年12月1日から12月31日までの間(以下「内申期間」という。)に町長に内申するものとする。

2 所属長から内申のあった職員で、人事管理上勧奨することが適当と認められる者については、総務課長又は所属長を通じ勧奨書を交付して退職の勧奨を行うものとする。

3 退職勧奨は、人事管理上特に必要と認められる職員については、内申期間以外においても行うことができるものとする。

(辞職願の提出)

第4条 退職勧奨に応じ退職しようとする職員は、辞職願を所属長に提出するものとする。

2 所属長は、前項の辞職願の提出があったときは、速やかにこれを町長に進達するものとする。この場合において、総務課長を経由するものとする。

(退職の日)

第5条 勧奨による退職の日は、原則として毎年度3月31日とする。ただし、人事管理上特に必要と認められる場合は、当該日以外の日とすることができる。

(優遇措置)

第6条 退職勧奨に応じ、非違なく退職する職員については、次に定めるところにより優遇措置を講ずるものとする。

(1) 特別昇給

勧奨を受けて退職する者のうち勤続期間が20年未満の者については8号給、勤続期間が20年以上25年未満の者については12号給及び勤続期間が25年以上の者については4号給の特別昇給を退職の日に行う。

(2) 勤務免除

辞職願が受理された者については、その者の申し出により、退職の日までの間において必要と認められる期間、職務に専念する義務の免除を行う。

(勤務免除)

第7条 辞職願が受理された者が、第6条第2号に規定する勤務免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書によるものとし、当該申請書の提出があった場合は、所属長はその事由を判断し、事務に支障がない限り勤務免除を行い、承認後当該申請書を付して、その旨報告するものとする。

勧奨退職の実施について

平成18年3月31日 岩総第315号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月31日 岩総第315号