○退職勧奨の記録に関する規則

昭和62年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手県市町村職員退職手当組合支給条例(昭和32年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「条例」という。)第6条の4の規定により、勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨の記録に関し必要な事項を定めるものとする。

(作成者)

第2条 条例第6条の4に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又は任命権者から退職勧奨を行うことの指示を受けた者(以下「任命権者等」という。)が退職勧奨記録(別記様式)により作成するものとする。

2 退職勧奨の記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付するものとする。

(保管)

第3条 退職勧奨の記録は、任命権者等が保管するものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

退職勧奨の記録に関する規則

昭和62年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第18号