○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年3月20日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聞く等、公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1月以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(岩泉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩泉町条例第8号)第5条から第7条までに規定する報酬を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1月以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が裁判所に係属する間においても、任命権者は、適宜に懲戒手続を進めることができる。

(補則)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年3月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和32年3月20日 条例第4号
平成18年3月15日 条例第18号
令和元年9月17日 条例第7号
令和4年12月15日 条例第14号