○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年3月20日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月3日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和32年3月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和32年3月20日 条例第5号
令和5年3月3日 条例第1号