○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和33年6月27日

規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年岩泉町条例第6号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員として職を兼ね、その職に属する事務を行なう場合

(2) 行政の運営上特に必要と認められる会社その他の団体における職を兼ね、その職に属する事務を行なう場合

(3) 国又は地方公共団体若しくは会社その他の団体から委嘱を受け、臨時に講演、講義等を行なう場合

(4) 職務に関連ある試験等を受ける場合

(5) 前各号に掲げるものの外、任命権者が特に必要と認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和33年6月27日 規則第2号

(昭和33年6月27日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和33年6月27日 規則第2号